衆議院議員総選挙
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選挙方式

定数480名の小選挙区比例代表並立制である。選挙区数300で議員定数300名の小選挙区制選挙、および、選挙区数11で議員定数180名の比例代表制選挙とを、小選挙区制選挙区比例代表制選挙区とを必ず等しく重複させる形で同時に併存させている(公職選挙法4条1項)。


小選挙区制

各選挙区から最多得票者1名のみが選出される。ただし、有効投票の総数の6分の1以上の得票(法定得票)を得ていなければならない( ⇒公職選挙法第95条第1項第1号)。

小選挙区制の選挙区は、1名のみを選出する制度であるため、定数300名に応じて都道府県別に全都道府県が300選挙区に分割されている。小選挙区制の各選挙区については、衆議院小選挙区制選挙区一覧を参照のこと。

選挙人は、投票用紙に候補者1人の氏名を自書して投票する(公職選挙法第35条、第36条、第44条第1項、 ⇒第46条第1項)。

衆議院議員選挙区画定審議会が内閣府に置かれており(衆議院議員選挙区画定審議会設置法1条)、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている(衆議院議員選挙区画定審議会設置法2条)。


比例代表制

日本の衆議院議員総選挙の比例代表制選挙区すなわち比例代表制選挙区は、都道府県を単位として全都道府県が、北海道東北北関東南関東東京北信越東海近畿中国四国九州・沖縄の11選挙区に分割されている。詳細は、衆議院比例代表制選挙区一覧あるいは衆議院小選挙区一覧を参照のこと。

日本の衆議院議員総選挙における比例代表制の「選挙区」を表現する場合、公職選挙法的には「比例代表制選挙区」あるいは「比例代表制○○○選挙区」と表現すべきであるが、これらを簡便に明示するため、あるいは、小選挙区制など多数代表制の「選挙区」ではないことをハッキリ暗示するため、「選挙区」という言葉を敢えて使わず、「○○○ブロック」という言葉を導入して「比例代表○○○ブロック」「比例○○○ブロック」「○○○ブロック」、あるいは「ブロック」すら使用しないで「比例○○○」と表現することが多い。


各「衆議院名簿届出政党等」( ⇒公職選挙法第86条の2第1項による届出をした政党その他の政治団体)の当選者数は、比例代表(制)選挙区(「比例代表ブロック」)ごとに、各々の「政党等」の得票数に応じてドント式で比例配分が行なわれた上で決定される( ⇒公職選挙法第95条の2第1項)。

「衆議院名簿届出政党等」( ⇒公職選挙法第86条の2第1項による届出をした政党その他の政治団体)に所属している候補者は、重複立候補を禁止する ⇒同法第87条第1項の規定にもかかわらず、 ⇒同法第86条の2第4項の規定により、選挙区が重複している小選挙区制と比例代表制への重複立候補だけは例外的に認められている。

各「衆議院名簿届出政党等」の比例代表立候補者のうち誰が比例代表当選者となるかは、あらかじめ「衆議院名簿届出政党等」がその「名簿」によって届け出た当選人となるべき順位に従って決定される(拘束名簿方式、 ⇒公職選挙法第95条の2第4項)。

「衆議院名簿届出政党等」は、小選挙区制比例代表制とに重複して立候補している名簿登載者についてはその全部又は一部を同一の順位とすることができる( ⇒公職選挙法第86条の2第4項)。この場合、惜敗率(当該名簿登載者が立候補した小選挙区制における最多得票者に対する得票の割合)の多寡によって当選人になるべき順位を定める( ⇒公職選挙法第95条の2第3項)。ただし、小選挙区制と比例代表制への重複立候補者のうち小選挙区で有効投票総数の10分の1の得票を得られなかった候補者は、比例代表制においても当選人となることはできない( ⇒公職選挙法第93条)。

小選挙区制での落選者が惜敗率によって合理性をもって復活当選し得るように、1つの小選挙区制選挙区が必ず1つの比例代表制選挙区に内包されるように決められている。これらの関係については、衆議院小選挙区一覧を参照のこと。

選挙人は、投票用紙にひとつの「衆議院名簿届出政党等」の名称を自書して投票する(公職選挙法第35条、第36条、第44条第1項、 ⇒第46条第2項)。


衆議院議員総選挙の沿革

1889年 大日本帝国憲法とともに衆議院議員選挙法公布。原則小選挙区制とし、直接国税15円以上を納付する満25歳以上の男子による記名投票と規定。

1890年 初の衆議院議員総選挙。

1900年 衆議院議員選挙法改正。一府県一選挙区の大選挙区制(ただし、人口3万人以上の都市は独立選挙区)とし、直接国税10円以上満25歳以上の男子による無記名投票に改める(秘密選挙を確立)。

1902年 改正衆議院議員選挙法(1900年)の下での総選挙(第7回衆議院議員総選挙)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki