日本の統治機構
日本国憲法
天皇
立法行政司法
国会
・衆議院
・参議院内閣
・内閣総理大臣
・国務大臣
・行政機関裁判所
・最高裁判所
・下級裁判所
地方自治
地方公共団体
・地方議会
・首長
国民(主権者)
・日本の選挙・日本の政党
比例代表ブロック
衆議院議員総選挙(しゅうぎいんぎいんそうせんきょ)とは衆議院の議員を選ぶための日本の選挙。衆議院解散及び任期満了に起因するもののみを指し、特定の選挙区における再選挙や補欠選挙は「総選挙」には含まない。
目次
1 概要
2 選挙権および被選挙権
2.1 選挙権
2.2 被選挙権
3 選挙方式
3.1 小選挙区制
3.2 比例代表制
4 衆議院議員総選挙の沿革
5 衆議院議員総選挙の一覧
6 その他記録
7 脚注
8 関連項目
//
日本国憲法下では衆議院解散による総選挙は衆議院解散の日から40日以内に総選挙を行う(日本国憲法第54条1項前段、公職選挙法31条3項)。一方、任期(4年間)満了による総選挙は任期満了の日から前30日以内に行う(公職選挙法31条1項)。任期満了による総選挙の期間が国会開会中又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、国会閉会の日から24日以後30日以内に総選挙を行う(公職選挙法31条2項)。
通常、「総選挙」とは衆議院議員の選挙にのみ用いられる語であり、参議院議員の選挙は3年ごとに半数を改選するものであるから「通常選挙」と呼ばれる。公職選挙法31条も「総選挙」を任期満了あるいは衆議院解散による衆議院議員の選挙を指す語として用いている。ただし、国会議員の選挙の公示について定めた日本国憲法第7条4号の「総選挙」については、同条が「国会議員の総選挙の施行を公示すること」と規定しており、衆参問わず各議院の国会議員を選出する基本的な選挙の公示を天皇の国事行為として定めた趣旨であると解されることから、憲法7条4号の「総選挙」には参議院議員通常選挙が含まれると解するのが通説である[1]。公職選挙法により衆議院議員総選挙の期日は少なくとも12日前に公示しなければならないとされている(公職選挙法31条4項)。
選挙は投票により行う(公職選挙法35条)。衆議院議員の選挙においては小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票を投票する(公職選挙法36条)。衆議院議員総選挙の選挙事務の管理については、特別の定めがある場合を除くほか、小選挙区選出議員の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会が管理する(公職選挙法5条)。選挙権・被選挙権・選挙方式の詳細については次節以下参照。
衆議院解散による衆議院議員総選挙が行われたときは、その選挙の日から30日以内に国会を召集しなければならない(日本国憲法第54条後段)。衆議院解散による総選挙後に召集された国会(日本国憲法第54条により召集れた国会)を特別会(特別国会)という(国会法1条3項)。一方、任期満了による衆議院議員総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会(臨時国会)を召集しなければならない(国会法2条の3第1項本文)。ただし、その期間内に常会(通常国会)が召集された場合、または、その期間が参議院議員通常選挙を行うべき期間にかかる場合はこの限りでない(国会法2条の3第1項但書)。
なお、衆議院議員総選挙の際には同時に最高裁判所裁判官国民審査が行われる(憲法79条2項)。
選挙権
日本国民で年齢満20年以上の者は衆議院議員の選挙権を有する(公職選挙法9条1項)。
例外的に選挙権を有しない者については公職選挙法11条1項・252条、政治資金規正法28条に規定がある。
被選挙権
日本国民で年齢満25年以上の者は衆議院議員の被選挙権を有する(公職選挙法10条1項柱書及び1号)。
例外的に被選挙権を有しない者については公職選挙法11条・11条の2・252条、政治資金規正法28条に規定がある。