データベース以外の編集物(著作権法上単に「編集物」という)で、その素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する(12条1項)。しかし、このことは、当該編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない(12条2項)。
以下に該当するものは著作物ではあっても、著作権の目的とならない(13条)。また、著作者人格権の対象にもならないものと解する。これらの著作物の内容は国民の権利や義務を直接形成するものであり、国民に広く周知されるべきものであるため、著作権の対象とすることは妥当ではないからである。
憲法その他の法令(1号)
国・地方公共団体の機関・独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの(2号)。
裁判所の判決、決定、命令及び審判、行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの(3号)。
上記1?3の翻訳物及び編集物(データベースの著作物を除く、著作権法12条1項かっこ書き)で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの(4号)。
関連項目
コンテンツ
著作権法
著作権
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特許権
著作家
二次創作物
カテゴリ: 著作権法
更新日時:2008年1月10日(木)11:05
取得日時:2008/09/01 08:07