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^ 後掲判例最判昭和40年12月7日。
^ 実際は部下がアパートを使用して業務にあたっており、店子は部下が身柄を拘束された等の事情を知らなかった。
参考文献
『世界大百科事典 第2版』CD-ROM版、日外アソシエーツ、2004年。
加藤雅信「新民法大系1 民法総則 第2版」有斐閣、2005年。 ISBN 4-641-13395-6
判例:最判昭和40年12月7日昭和38(オ)1236号事件 ⇒判決PDF
カテゴリ: 民法 | 民事訴訟法
更新日時:2008年3月16日(日)11:42
取得日時:2008/08/21 03:05
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:Mamenoki