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法令の種類

日本の法令には、種類ごとに優劣関係がある。上位の法令が優先され、上位の法令に反する下位の法令は効力を持たない。優劣関係は、おおむね次のようになっている。

憲法 > 条約 > 法律 > 政令最高裁判所規則議院規則) > 府令省令・規則・庁令

国の法令 > 条例 > 規則(教育委員会規則、公安委員会規則など)ただし、法令の対象となる事項にもよるが、憲法と条約との関係、条約と法律との関係、法律と最高裁判所規則との関係については、優先関係につき争いがある。

日本の主な法令の条文は、法令データ提供システム( ⇒法令データ提供システム/総務省行政管理局)で参照できる。


現行法令

日本の現行法令には、憲法(日本国憲法)、条約(憲章、協定、議定書などを含む。)のほか、法律、政令、命令(府令、省令、各省庁等が定める規則、庁令)、最高裁判所規則、議院規則(衆議院規則、参議院規則)、ならびに条例、各地方公共団体の首長や行政委員会が定める規則がある。それぞれの内容は下記の通り。
憲法
国家の基本秩序を定める根本規範である。統治体制、権利義務などを定めている。
条約
国際法上で国家どうし、あるいは国際連合などの国際機関で結ばれる成文法である。日本国が同意しているものは、公布され、国内では法律より優先する。条約は憲章、協定議定書などの名称で締結されるが、法的には条約と扱われる。

法令名定義、制定方式など
法律国会の議決により成立する成文法の一形式。例外として、地方自治特別法(一の地方公共団体のみに適用される特別法)は、国会の議決のほか、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意が必要。

成立した後、主任の国務大臣署名し、内閣総理大臣連署して、天皇公布する。
命令行政機関が制定する成文法の総称。法律の範囲内において定められる。

政令、府令、省令、規則、庁令の5種がある。
 政令内閣が制定する成文法。法律の実施に必要な規則や法律が委任する事項を定める。日本国憲法73条6号に基づく。

閣議によって決定され、主任の国務大臣署名し、内閣総理大臣連署して、天皇が公布する。法律の委任がある場合を除き、罰則や義務を設けることはできない(内閣法11条)。
府令内閣総理大臣が発する命令。現在は内閣府令がある。内閣府に係る主任の行政事務について法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣総理大臣が発する。内閣府設置法により、内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(内閣府設置法第7条第4項)[1]
省令各省大臣が発する命令。各省大臣が、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として発する。国家行政組織法により、省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(国家行政組織法第12条第3項)。
規則府省の外局であるの長、同じく府省の外局である行政委員会人事院会計検査院が定める命令。その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて制定する。
庁令省の外局である庁の長が発する命令。現在は、海上保安庁令のみ。海上保安庁令は、海上保安庁法に基づき、海上保安庁長官が発する命令である。

以前、総理庁が設置されていた時は総理庁令、法務庁が設置されていた時は法務庁令などがあった。府省には他にも多くの「庁」があるが、庁令という形式の命令発出が認められているのは、現在、海上保安庁のみとなっている。
議院規則衆議院参議院が各々定める法規範。衆議院が定める衆議院規則と、参議院が定める参議院規則がある。各議院が、それぞれ単独の決議により、議院における会議その他の手続及び内部の規律について定める。日本国憲法58条2項を根拠とし、各議院でそれぞれ衆議院規則、参議院規則が定められている。
最高裁判所規則最高裁判所が、裁判官会議の議に基づいて定める法規範。訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について定める。日本国憲法77条1項を根拠とする。

なお、最高裁判所規則で定め得る事項については、法律で定めることも許されると解されている(例えば、民事訴訟法民事訴訟規則など。)。法律と規則の規定が矛盾衝突した場合には、その優劣関係が問題となる。この場合、法律の規定が優先されるとするのが多数説である。
条例地方公共団体が制定する自治法。地方議会がその議決により定めるものや、地方公共団体の首長が定めるもの(規則)、地方公共団体の委員会が定めるものなどがある。条例は法律の範囲内で制定される。

日本国憲法第94条により付与された自治立法権に基づいて地方公共団体が国家法とは別に定める。条例は、当該地方公共団体内でのみ効力を有し、(国が定めた)法令に違反してはならない。地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない(地方自治法第14条)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki