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新株発行(株式の交付)

所定の手続の完了後、新株が発行または会社保有の自己株式が交付される。


新株発行(株式の交付)の機能

資金調達目的(エクイティファイナンス)に用いられることが一般的である。ただし安定株式の確保や買収の防止策としても伝統的に利用されることが多く、また近年では役員や従業員のインセンティブ向上など資金調達以外の面での企業価値(広義)の向上目的にも利用される。


株券の発行

会社法では株式会社は株券不発行が原則であるが、株券の発行を定款でさだめている会社(株券発行会社)においては、株式の発行に遅滞なく株券を発行する義務を負う( ⇒215条)。


関連項目

株式会社

資本減少

授権資本制度

発券株券発行会社の場合)

株主の差止請求

会社法

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カテゴリ: 株式市場 | 法関連のスタブ項目 | 経済関連のスタブ項目

更新日時:2008年8月1日(金)03:55
取得日時:2008/09/23 10:32


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki