原則として、組織法上の行為として株主総会の決議による( ⇒199条2項)。ただし、株主総会決議により、取締役会非設置会社では取締役、取締役会設置会社では取締役会に決定を委任することができる。
また、公開会社においては、授権資本制度の採用により、業務執行に準ずる行為とされ、株主総会ではなく取締役会の決議による( ⇒201条1項)。
募集事項(199条1項)
募集株式の数
募集株式の払込金額
現物出資の内容及び価額
金銭の払込みの期日又はその期間
株式を発行する時は、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
割当自由が原則とされているが、実際は事実上制約されている。
株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合( ⇒202条)
募集株式の申込み( ⇒203条)
募集株式の割当て( ⇒204条)
募集株式の申込み、及び割当てに関する特則( ⇒205条)
募集株式の引受け( ⇒206条)
出資の履行
出資の履行( ⇒208条)
株主となる時期( ⇒209条)期日を定めた場合は当該期日、期間を定めた場合は出資の履行をした日に出資の履行をした募集株式の株主となる。
⇒210条〜 ⇒213条。
不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任( ⇒212条)
所定の手続の完了後、新株が発行または会社保有の自己株式が交付される。
資金調達目的(エクイティファイナンス)に用いられることが一般的である。ただし安定株式の確保や買収の防止策としても伝統的に利用されることが多く、また近年では役員や従業員のインセンティブ向上など資金調達以外の面での企業価値(広義)の向上目的にも利用される。
会社法では株式会社は株券不発行が原則であるが、株券の発行を定款でさだめている会社(株券発行会社)においては、株式の発行に遅滞なく株券を発行する義務を負う( ⇒215条)。
関連項目
株式会社
資本減少
授権資本制度
発券(株券発行会社の場合)
株主の差止請求
会社法
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
この項目「募集株式」は、経済関連の書きかけです。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています(ウィキポータル 経済学、ウィキプロジェクト 経済)。
カテゴリ: 株式市場 | 法関連のスタブ項目 | 経済関連のスタブ項目
更新日時:2008年8月1日(金)03:55
取得日時:2008/08/13 07:51