立憲主義
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英米法における立憲主義

詳細は法の支配を参照

英米法では、立憲主義は、権力の行使をに基づかせるという原理である。英米法では、法の支配の概念が、16世紀から17世紀にかけて確立された。「法の支配」を実際の明文憲法の起草にあたって根幹に据えたのは、18世紀末に成立したアメリカ合衆国憲法である。

英米法でいう近代立憲主義は、自由や権利は国民の相続財産であり、上の世代から子孫に継承されるものとの考えに立っている。それを安定化させるには、慣習や道徳に反する恣意的な立法・行政を禁止する必要がある。そこで、国王はもちろん、立法府、行政府、司法府だけでなく、国民も含む、あらゆる権力を制限し、自由と権利と財産と名誉のほか慣習や道徳を擁護することを目的とする。


大陸法における立憲主義

大陸法では、立憲主義は、権力の行使を「人の意思」に基づかせるという原理である。ここでいう「人」は「君主」または「国民」のことである。「人の意思」に基づいた権力の行使は「人の支配」に他ならず、英米法の立憲主義とは根本において対立する概念である。

大陸法でいう近代立憲主義は、絶対君主制の下にあった国王の権力を、制限しようとする動きの中で生まれた。憲法は国王の権力を制限し、国民の自由を擁護することを目的とする。このような内容を持つ憲法を、特に立憲的意味の憲法(近代的意味の憲法)という。フランス人権宣言16条には「権利の保障が確保されることなく、権力分立が定められていないすべての社会は、憲法をもつものではない」とあるが、ここにいう「憲法」や、19世紀に各国で定められた自由主義的憲法こそ、立憲的意味の憲法である。個人の人権の保障と権力分立は、その重要な要素である。

なお「憲法」には、広義では、国家の組織・構造に関する定めや政治権力の在り方などを定めた法規範という意味もある。これを固有の意味の憲法という。この広義の「憲法」に対応して、権力行使を憲法によって規正しようとする意図を広義の立憲主義という(古典的立憲主義ともいう)。


参考文献

野中俊彦ほか『憲法 I』(第4版)、有斐閣、2006年

高橋和之『立憲主義と日本国憲法』、有斐閣、2005年


関連項目

法の支配

立憲君主制

立憲君主派

立憲君主国

立憲政体の詔書

国家緊急権
カテゴリ: 憲法 | 日本国憲法

更新日時:2008年9月8日(月)07:04
取得日時:2008/10/13 12:29


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki