「窃取」とは、占有者の意思に反して財物の占有を取得することをいう。詐欺罪や恐喝罪は、占有者の意思(ただし瑕疵ある意思)に基いて財物の占有を取得する点で窃盗罪と態様を異にする。
窃盗罪を含む財産領得罪一般に共通して、主観的構成要件要素として、故意のほかに「不法領得の意思」も必要であると考える説が有力である(記述されざる構成要件、判例・通説)。
不法領得の意思とは、判例及び通説においては、?権利者を排除して他人の物を自己の所有物として振る舞い、?その経済的用法に従い利用又は処分する意思をいう。なお、学説上、いずれかのみを必要とする説、両者とも不要とする説もあり、争いがある。
?権利者を排除して他人の物を自己の所有物として振舞う意思は、解釈上不可罰とされる使用窃盗(他人の物の無断使用)との区別のために必要とされる。すなわち、この要件を必要とする説は、使用窃盗の場合は財物を恒久的に自己の物とする意思に欠けるので、窃盗として処罰されないとする。逆に、この要件を不要とする説は、使用窃盗の不可罰性は可罰的違法性の欠如によって説明できるとする。
?経済的用法に従い利用又は処分する意思は、別罪である毀棄罪(器物損壊罪など)との区別をするため必要とされる。すなわち、この要件を必要とする説は、窃盗にせよ器物損壊にせよ、被害者にとっては財物の利用価値を毀損される点で違法性が同等であるにもかかわらず、窃盗罪が器物損壊罪(法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)よりも重く処罰されることの根拠は、窃盗罪にはその物から経済的価値を引き出そうとする意思があり、道義的により重い責任非難に値する、という点に求めるほかないと考える(道義的責任論を前提とする)。
不法領得の意思が要件とされる結果、それが欠ける場合(例えば、路上に停車されていた自転車をほんの短時間だけ乗り回すがすぐに返還するつもりの場合や、いやがらせ目的で他人のパソコンを別の場所に隠すつもりの場合)は、窃盗罪は成立しないこととなる。ただし、判例において、各々の意思を広範に認める傾向にあるため、結果的として、不法領得の意思が不要であるとの説と大差がなくなっている。
未遂も処罰の対象である(刑法243条)。
窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
法定刑については、刑法が改正され(平成18年法律第36号)、平成18年(2006年)5月28日から罰金刑が加えられた。この改正は、従来は窃盗罪が金銭的に苦しい人が犯す犯罪であり、罰金刑は意味がないと考えられていたが、近年お金はあるにもかかわらず万引きなどの窃盗行為を犯す者が増えていることに対応したものである(詳しくは外部リンク先のサイトを参照)。また、改正前は懲役刑(最低1月)しかなかったため、違法性の軽微な窃盗に対して刑を科すことが罪刑の均衡上相当でないと考えられ、実務上も適用されない場合が多かった。罰金刑の導入によって、軽微な窃盗に対しても刑を科しやすくなった。
窃盗罪に関する特則
親族相盗例
親族間における窃盗の場合は、刑を免除されたり( ⇒刑法244条1項)、告訴がなければ公訴を提起できなかったりする(刑法244条2項。親告罪)という特例がある(親族相盗例)。なお、盗品を譲り受けたり、購入・運搬・保管した者も盗品譲受け等の罪により処罰されるが( ⇒刑法256条)、これについても親族等の間における特例によって刑が免除される場合がある( ⇒刑法257条)(詳しくは盗品等関与罪を参照)。
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」により、窃盗犯を殺傷した場合に正当防衛が認められやすくなったり処罰を免除する規定が設けられている(同法1条)。同時に、常習として窃盗を犯す者についてはより重い刑罰を科す規定も設けられている(同法2条〜4条)。
窃盗事件の割合
2004年現在、2分に1件の窃盗事件が発生している。
一般的な感覚からは、窃盗のイメージがないが、窃盗罪が成立するとされた例。
パチンコ店等におけるいわゆるゴト行為
パチンコ台等に細工をして、出玉やコイン等(以下「出玉」と総称)を取得する行為は窃盗罪とされる。これは自動販売機から物を盗み出すことに類似するので、一見して、窃盗罪が成立することに疑義がないようであるが、行為者は、出玉を店外に持ち出すことを目的としておらず、出玉自体の所有権は客観的にも行為者の意思からも全く移転していないので、本権説からの説明は難しい。なお、出玉を景品と交換した場合、詐欺罪が成立するものとされ、この場合、先の窃盗行為との関係は牽連犯となる。ゴト行為のうち、体感器の利用は、パチンコ台等に直接の細工をするものではない。しかしながら、これが窃盗罪に当たることは確立した裁判例であり、近時の最高裁判決においても、「専らメダルの不正取得を目的として体感機を使用する意図のもと、これを身体に装着し不正取得の機会をうかがいながらパチスロ機で遊戯すること自体、通常の遊戯方法の範囲を逸脱するものであり、パチスロ機を設置している店舗がおよそそのような態様による遊戯を許容していないことは明らかである」として、窃盗罪が成立するものと判断されている(最高裁平成19年4月13日第二小法廷決定・刑集61巻3号340頁・ ⇒判例情報)。
関連項目
空き巣
万引き
窃盗症
自転車泥棒
少年犯罪
情報窃盗
電気窃盗
外部リンク
⇒犯罪白書
⇒法制審議会刑事法(財産刑関係)部会第3回会議(平成17年12月9日開催)
⇒法制審議会刑事法(財産犯等の犯罪収益のはく奪・被害回復関係)部会第3回会議(平成17年9月13日開催)
⇒答申(罰金刑の新設等のための刑事法の整備に関する要綱(骨子))
刑法「第二編 罪」
235条、242条~245条
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などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。