窃盗罪に関する特則
親族相盗例
親族間における窃盗の場合は、刑を免除されたり( ⇒刑法244条1項)、告訴がなければ公訴を提起できなかったりする(刑法244条2項。親告罪)という特例がある(親族相盗例)。なお、盗品を譲り受けたり、購入・運搬・保管した者も盗品譲受け等の罪により処罰されるが( ⇒刑法256条)、これについても親族等の間における特例によって刑が免除される場合がある( ⇒刑法257条)(詳しくは盗品等関与罪を参照)。
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」により、窃盗犯を殺傷した場合に正当防衛が認められやすくなったり処罰を免除する規定が設けられている(同法1条)。同時に、常習として窃盗を犯す者についてはより重い刑罰を科す規定も設けられている(同法2条?4条)。
窃盗事件の割合
2004年現在、2分に1件の窃盗事件が発生している。
一般的な感覚からは、窃盗のイメージがないが、窃盗罪が成立するとされた例。
パチンコ店等におけるいわゆるゴト行為
パチンコ台等に細工をして、出玉やコイン等(以下「出玉」と総称)を取得する行為は窃盗罪とされる。これは自動販売機から物を盗み出すことに類似するので、一見して、窃盗罪が成立することに疑義がないようであるが、行為者は、出玉を店外に持ち出すことを目的としておらず、出玉自体の所有権は客観的にも行為者の意思からも全く移転していないので、本権説からの説明は難しい。なお、出玉を景品と交換した場合、詐欺罪が成立するものとされ、この場合、先の窃盗行為との関係は牽連犯となる。ゴト行為のうち、体感器の利用は、パチンコ台等に直接の細工をするものではない。しかしながら、これが窃盗罪に当たることは確立した裁判例であり、近時の最高裁判決においても、「専らメダルの不正取得を目的として体感機を使用する意図のもと、これを身体に装着し不正取得の機会をうかがいながらパチスロ機で遊戯すること自体、通常の遊戯方法の範囲を逸脱するものであり、パチスロ機を設置している店舗がおよそそのような態様による遊戯を許容していないことは明らかである」として、窃盗罪が成立するものと判断されている(最高裁平成19年4月13日第二小法廷決定・刑集61巻3号340頁・ ⇒判例情報)。
関連項目
空き巣
万引き
窃盗症
自転車泥棒
少年犯罪
情報窃盗
電気窃盗
外部リンク
⇒犯罪白書
⇒法制審議会刑事法(財産刑関係)部会第3回会議(平成17年12月9日開催)
⇒法制審議会刑事法(財産犯等の犯罪収益のはく奪・被害回復関係)部会第3回会議(平成17年9月13日開催)
⇒答申(罰金刑の新設等のための刑事法の整備に関する要綱(骨子))
刑法「第二編 罪」
235条、242条~245条
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不動産侵奪罪
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更新日時:2008年9月8日(月)02:08
取得日時:2008/10/07 03:17