法の究極的な目的は、正義の実現にあるといえる。これを租税法にあてはめれば、租税法の究極的な目的は租税正義の実現にあるといえよう。
そして、租税法律主義と租税公平主義のそれぞれの要請を共に充足することによって「適正」な租税法の解釈と適用がなされることで租税正義は実現されるのである。
したがって、租税法律主義と租税公平主義を対立する概念(原則)として捉えるのではなく、これらの原則は租税法の究極的な目的である租税正義の実現のための手段や方法にすぎないのであるから、租税正義の下において租税法律主義と租税公平主義は共に「調和」され一体になる関係にあるということができる。
関連項目
旭川市国保料訴訟
参考文献
松沢智編著 『租税実体法の解釈と適用』
カテゴリ: 税法 | 租税
更新日時:2007年8月31日(金)02:09
取得日時:2008/08/15 05:58