均田制に基づく田地の支給に対して、粟(穀物)2石を納める義務を負った。これが租である。
律令においては、年間20日の労役の義務があり、それを免れるために収める税が庸であった。労役一日に対し絹3尺あるいは布3.75尺を収めることとされていた。
調は、絹2丈と綿3両を収めることとされていた。
関連項目
律令制
租税
雑徭
調布
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更新日時:2007年9月30日(日)11:27
取得日時:2008/08/21 02:58