租・庸・調
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均田制に基づく田地の支給に対して、粟(穀物)2石を納める義務を負った。これが租である。


律令においては、年間20日の労役の義務があり、それを免れるために収める税が庸であった。労役一日に対し絹3尺あるいは布3.75尺を収めることとされていた。


調

調は、絹2丈と綿3両を収めることとされていた。


関連項目

律令制

租税

雑徭

調布

この「租庸調」は歴史に関連した書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:歴史/P:歴史学/PJ歴史)。

この「租庸調」は、日本の歴史に関連した書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:歴史/P:歴史学/PJ日本史)。
カテゴリ: 日本の律令制 | 奈良時代 | 中国の制度史 | 日本の税制史 | 歴史関連のスタブ項目 | 日本の歴史関連のスタブ項目

更新日時:2007年9月30日(日)11:27
取得日時:2008/08/21 02:58


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki