建築基準法第42条第2項には、「この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。〔後略〕」 との記述がある。
すなわち、元々は幅員が2mに満たない道路であっても、道路沿いの民地部分を建築基準法上の道路としてみなし、建て替えの際には道路中心線から2m下がった位置での建築を求められるケースがある。この場合に生じた道路沿いの民地部分を通称『2項道路』と呼び、建築基準法の要件を満たすための私道の一つとされている。
詳細は2項道路の項目を参照のこと。
海外では、宅地所有者が組合を設立、または共同所有することにより、宅地内の通行路を共同で維持管理する制度ができている所がある。特にイギリスではこのような形で共同所有・管理される道路がおよそ40,000本あるといわれている(詳細はイギリスの通行権参照)。
また、ヨーロッパや北米でも私企業による高速道路網が整備されている。日本の高速道路同様、整備費を通行料によって賄う事とされているが、償還が終了後は政府に引き渡され、政府管理の(無料の)高速道路として維持されている。
脚注^ ⇒「位置指定道路の廃止について」
などしてくださる協力者を求めています。(P:道路/PJ道路)
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更新日時:2008年7月1日(火)06:04
取得日時:2008/09/02 08:55