不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)のことを指す。
1号に対応して取引拒絶、差別対価等が1項〜5項
2号に対応して不当廉売等が6項・7項(3項も対応する)
3号に対応して抱合せ販売等が8項〜10項(特別法として景表法が存在)
4号に対応して拘束条件付取引は11項〜13項
5号に対応して優越的地位の濫用は14項(特殊指定は主に5号に対応する)
6号に対応して競争者に対する取引妨害が15項・16項
が規定されている。
詳細は特殊指定を参照
新聞業、物流、大規模小売店に関するものが存在する。
排除措置命令
民事上の差止め請求
次に掲げる行為の禁止
一定の取引分野における競争を実質的に制限すること
不当な取引制限・不公正な取引方法に該当する国際的協定又は国際的契約をすること
一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること
構成事業者の機能又は活動を不当に制限すること
事業者に不公正な取引方法に該当するような行為をさせること
一定の事業者団体は成立から30日以内に公正取引委員会に届出義務
排除措置命令
課徴金納付命令(1号の不当な取引制限に該当するとき、あるいは2号の不当な取引制限を内容とする国際的協定等を締結した場合に限る)
刑事罰(私的独占・不当な取引制限に限る)
次の各号の一に該当するときは合併をしてはならない。
合併によって一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとき
合併が不公正な取引方法によるものである場合
次の各号のいずれかに該当する場合は、共同新設分又は吸収合併をしてはならない。
共同新設分割等によって一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとき
共同新設分割等が不公正な取引方法によるものである場合
会社は、次に掲げる行為をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合は、そのような行為をしてはならず、不公正な取引方法により次に掲げる行為をしてはならない。
他の会社の事業の全部又は重要部分の譲受け
他の会社の事業場の固定資産の全部又は重要部分の譲受け
他の会社の事業の全部又は重要部分の賃貸
他の会社の事業の全部又は重要部分についての経営の委任
他の会社と事業上の損益を共通にする契約の締結
会社は、他の会社の株式を取得又は保有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合は、その株式を取得又は保有してはならず、不公正な取引方法により他の会社の株式を取得又は保有してはならない。
原則として他の国内の会社の議決権のうち、銀行については5%,保険業については10%を超えて、議決権を取得又は保有してはならない。
排除措置命令(株式の譲渡,事業譲渡,役員辞任)
合併・分割無効の訴え
事前届出 合併・共同新設分割・吸収分割・事業譲受等 待機期間 原則30日
事後届出 株式取得・保有 30日以内
企業結合計画に関する事前相談に対する対応指針(平成14年12月11日公表)による事前相談が合併等の前に行われるのが通例である。申出の条件としては、具体的な計画に対する当事会社からのものでこれへの回答内容を公表することを条件として行われ、原則として90日以内に回答するものとされている。そして、問題がないと回答したものについては、届出後において法定の措置を採らないものとされている。
他の国内の会社の株式(持分を含む)を所有することにより事業支配力が過度に集中する会社を設立したり、そのような会社になってはならない。
会社(子会社その他株式所有により事業活動を支配している他の国内会社)の総合的事業規模が相当数の事業分野にわたって著しく大きいこと、
これらの会社の資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力が著しく大きいこと、
又はこれらの会社が相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞれ有力な地位を占めること
により国民経済に大きな影響を及ぼし、公正かつ自由な競争の促進することの妨げになることをいう。
一定の持株会社や総資産2兆円以上の会社(子会社も含んで計算。ただし、銀行等は総資産8兆円以上)については毎事業年度終了後3月以内(設立時は30日以内)に公正取引委員会に報告書提出義務がある。
排除措置命令(株式の処分等)
同種または類似の商品又は役務の国内で供給されたものの価額が一定の水準を超えた場合において,その商品役務等に係る一定の事業分野において,次に掲げる市場構造及び市場における弊害があることをいう。
1年間において,一の事業者のシェアが50%を越えるか2の事業者のシェアの合計が75%を超えること
他の事業者が新規参入することを著しく困難にする事情があること
その事業者が供給する一定の商品役務について、相当期間、需給の変動や供給費の変動に照らして、価格上昇が著しいか、その低下が僅少でありかつその期間において次の各号のいずれかに該当していること
イ 標準的な利益率を著しく上回る利益を得ていること ロ 標準的な販売費及び一般管理費に比し著しく高額な販売費及び一般管理費を支出していること
公正取引委員会は、独占的状態があるとき、事業者に対し事業の一部譲渡その他競争を回復させるのに必要な措置を命じることができる。ただし、そのような措置によりその事業者の供給する商品等の供給費用が著しい上昇をもたらす程度に事業が縮小し、経理が不健全になり、又は国際競争力の維持が困難になると認められる場合、及びその商品等について競争を回復するのに足りると認められる他の措置が講ぜられる場合はこの限りでない。
なお、公正取引委員会は審判開始手続に先立って公聴会を開催する義務が生じる。