など
2008年度より一般社団法人・財団法人法が施行されることに伴い、整備法の規定に基づき4条文を残して大幅に削除される予定。( ⇒変更内容(法令データ提供システム) )
設立
定款
37条?38条、名称の制限につき、35条。
登記
45条?48条
住所
50条
管理
定款の変更 第38条
定款は、総社員の4分の3以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
財産目録及び社員名簿
51条
理事
52条?57条
監事
58条?59条
総会
60条?64条
社員
65条?66条
主務官庁
67条、71条、84条、84条の2
罰則
84条の3
2008年度からの民法規定34条 法人の能力35条 外国法人36条 登記37条 外国法人の登記
2006年5月、公益法人制度改革として第164回通常国会にて以下の3法律が成立した。
一般社団・財団法人法
公益法人認定法
関連法案整備法
これは、従来公益性ある団体に限り、許可制により設立が認められた社団法人・財団法人制度(許可主義)を見直し、中間法人も取り込んだ概念にするものである。すなわち、剰余金の分配を目的としない(営利性を有しない)社団・財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、設立の登記をすることにより法人格を取得することができる一般社団法人及び一般財団法人の制度(準則主義)を創設するものである。そして、公益性のある団体は、別途総理大臣や知事の認定により、公益社団法人・公益財団法人の名称を用い、税制上の優遇措置を受けることとなる。
関連項目
公益法人制度改革
公益法人
財団法人
中間法人
日本の社団法人一覧
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
外部リンク
⇒法務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則
⇒財団法人 公益法人協会
⇒「公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」について
⇒「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」について
カテゴリ: 社団法人
更新日時:2008年8月25日(月)06:45
取得日時:2008/09/30 13:09