1980年代の世界貿易は、先進国、アジア地域の高い経済成長につれて順調に推移した。日本は特に1980年代前半の円安期に輸出を伸ばし、1986年には世界シェアが10.5%になり、米国と並ぶまでになった。
しかし、日本による米国への集中豪雨的な輸出のため、米国の輸出は伸び悩み、世界輸出市場に占める米国のシェアは11%台で低迷。1980年代を通して見ると、米国では輸入が急増し、1984年には貿易赤字が1,000億ドルを超え、米国の産業競争力は著しく低下した。
そこで、レーガン大統領は、1983年6月、ヒューレットパッカード社のジョン・ヤング社長を委員長に迎え、学界、業界の代表者からなる「産業競争力についての大統領委員会」を組織した。
ヤング委員長は、米国の競争力の低下を一年半にわたり広範に検討し、その結果を「地球規模の競争-新たな現実」と題する報告書として1985年1月25日に大統領に提出した。これが“ヤングレポート”として有名な報告書である。
報告の骨子は、「米国の技術力は依然として世界の最高水準にある」とした上で、それが製品貿易に反映されないのは、「各国の知的財産の保護が不十分なためである」と分析し、その回復のために、プロパテント政策を推進することを提言した。この提言と同様な政策は、その後の大統領通商政策アクションプラン(1985年9月)や、米国通商代表(USTR) の知的財産政策(1986年4月)などにも見いだすことができる。
1995年10月、国会は連立与党の共同提案に基づいて、科学技術基本法案を採択。日本が「キャッチアップの時代は終焉を迎え、フロントランナーの一員として、自ら未開の科学技術分野に挑戦し、創造性を最大限に発揮し、未来を切り開いて行かなければならない時機に差し掛かっている」として、「真に豊かな生活の実現のためには、科学技術創造立国を目指す」ことが必要であるとした。 また、1996年12月に、「21世紀の知的財産権を考える懇談会」(座長:有馬朗人)が、特許庁で開催された。これは、米国の国家戦略としてのプロパテント政策の推進等、近年の急激な環境変化に対して、21世紀に向けた日本の知的財産権のあり方を明らかにする目的で開かれたもの。1997年4月に、「21世紀の知的財産権の目指す方向」が発表された。
2001年10月から、経済産業省において、「産業競争力と知的財産を考える研究会」が開催され、2002年6月に報告書がまとめられた。
これらを受けて、2002年3月に内閣は、小泉総理主催の「知的財産戦略会議」を設置。同年7月に「知的財産戦略大綱」を発表し、政府では、知的財産立国をめざし、知的財産政策を推進することが明確化された。 同年12月に「知的財産基本法」が成立。この「知的財産基本法」の施行に伴い、知的財産戦略本部、およびその事務局である知的財産戦略推進事務局が設置された。
1995年10月 - 連立与党の共同提案、科学技術基本法案採択
1996年12月 - 「21世紀の知的財産権を考える懇談会(特許庁)」(座長:有馬朗人)
1999年10月 - 産業活力再生特別措置法が成立(日本版バイドール法:TLO法)
2000年 5月 - 知的財産制度に関する議員連盟等合同会議・中間報告書発表
2001年12月 - 知的財産権の保護強化で自民党が国家戦略ビジョン-
2002年 2月 - 第154回国会・小泉内閣総理大臣施政方針演説「必要な知的財産政策を推進」
2002年 2月 - 首相直属「知的財産戦略会議」設立
2002年 5月 - 「産業競争力と知的財産を考える研究会」最終報告書(経済産業省)
2002年 7月 - 「知的財産戦略大綱」を正式決定・知的財産基本法準備室設置
2002年10月 - 知的財産基本法案・閣議決定・経済産業委員会で審議決定(政府与党)
2002年11月 - 知的財産基本法成立
2003年 3月 - 知的財産基本法施行・知的財産戦略本部発足
2003年 4月 - 関税定率法改正・知的財産権侵害品の取締強化
2004年 6月 - 知的財産高等裁判所設置法、裁判所法等の一部を改正する法律成立
2005年 4月 - 知的財産高等裁判所設立
知的財産を業務分野とする専門職には弁理士、弁護士、行政書士等があり、それぞれの業務範囲は次の通りである。弁護士は、特に試験を受けることなく弁理士及び行政書士の資格登録が可能である他、登録するまでもなく当該分野に関する業務を行うことができる。また、弁理士は行政書士となる資格を有している[1]。
弁理士(弁護士も可)
特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関する登録及び異議申立て手続きを独占業務として行うほか、移転や専用実施権の申請手続きについても行う。また、上記に加え著作権に関する契約代理・媒介業務等を行うことができる。
行政書士(弁護士も可・弁理士は行政書士となる資格あり)
著作権、育成者権に関する登録・その他の手続に関する書面の作成を独占業務として行うほか、特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関する移転や専用実施権の申請手続き等を行う。また、特に分野を限定されず契約代理業務を行うことができる。
※上記は簡潔にする為、若干不正確な説明となっています。正確には各資格の項目をご覧下さい。
日本において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(通称:独占禁止法)第21条では、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使として認められる行為は、独禁法の適用除外と定められている。
しかしながら、著作権法等による権利の行使とみられるような行為であっても、競争秩序に与える影響を勘案して、知的財産保護制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められるような場合まで、同条でいう「権利の行使と認められる行為」とは評価されない場合がある(SCE事件審決、2001年8月1日公正取引委員会審決、審決集48巻3頁)[2]。
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^ ⇒独立非営利活動法人NPO新産業創造研究会 『ベンチャー企業と知的財産権と新産業創造』(PDFファイル)
^ ⇒公正取引委員会 審決等データベース、平成10年(判)第1号、2001年8月1日
関連項目
無体財産権
産業財産権 - 産業財産権法 - 工業所有権
特許 - 特許法
実用新案権 - 実用新案法