知的財産法
★制服でHなバイト★
1日5万円★日払い★

[Wikipedia|▼Menu]
□記事を途中から表示しています
[最初から表示]


専門職

知的財産を業務分野とする専門職には弁理士弁護士行政書士等があり、それぞれの業務範囲は次の通りである。弁護士は、特に試験を受けることなく弁理士及び行政書士の資格登録が可能である他、登録するまでもなく当該分野に関する業務を行うことができる。また、弁理士は行政書士となる資格を有している[1]。

弁理士(弁護士も可)
特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関する登録及び異議申立て手続きを独占業務として行うほか、移転や専用実施権の申請手続きについても行う。また、上記に加え著作権に関する契約代理・媒介業務等を行うことができる。

行政書士(弁護士も可・弁理士は行政書士となる資格あり)
著作権、育成者権に関する登録・その他の手続に関する書面の作成を独占業務として行うほか、特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関する移転や専用実施権の申請手続き等を行う。また、特に分野を限定されず契約代理業務を行うことができる。

※上記は簡潔にする為、若干不正確な説明となっています。正確には各資格の項目をご覧下さい。


知的財産権と独占禁止法の関係

日本において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(通称:独占禁止法)第21条では、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使として認められる行為は、独禁法の適用除外と定められている。

しかしながら、著作権法等による権利の行使とみられるような行為であっても、競争秩序に与える影響を勘案して、知的財産保護制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められるような場合まで、同条でいう「権利の行使と認められる行為」とは評価されない場合がある(SCE事件審決、2001年8月1日公正取引委員会審決、審決集48巻3頁)[2]


脚注

[ヘルプ]
^独立非営利活動法人NPO新産業創造研究会 『ベンチャー企業と知的財産権と新産業創造』(PDFファイル)
^公正取引委員会 審決等データベース、平成10年(判)第1号、2001年8月1日


関連項目

無体財産権

産業財産権 - 産業財産権法 - 工業所有権

特許 - 特許法

実用新案権 - 実用新案法

意匠権 - 意匠法

商標 - 商標法


著作権 - 著作権法

回路配置利用権 - 半導体回路配置保護法

育成者権 - 種苗法

不正競争防止法

知的財産推進計画

知的財産基本法

知的財産権に関わる条約


工業所有権の保護に関するパリ条約

特許協力条約(PCT条約)

TRIPS協定

標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(マドリッドプロトコル)


外部リンク

知的財産権制度とは?ー 特許庁

Yahoo!オークション 知的財産権保護ガイド
カテゴリ: 知的財産権

更新日時:2008年7月11日(金)11:38
取得日時:2008/09/03 12:47


★制服でHなバイト★
1日5万円★日払い★

[オプション/リンク一覧]
[記事の検索]
[おまかせ表示]
[トップページ]
[ニュースをチェック!]
[列車運行情報]
Size:25 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen