監査委員は、包括外部監査人が、監査のため必要があると認めるときは、協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴かせることができる( ⇒第252条の38)。
会社法
監査委員による執行役等の行為の差止め( ⇒407条)
監査委員は、委員会設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は委員会設置会社の子会社の会計参与、支配人、使用人を兼ねることができない( ⇒400条4項)。
カテゴリ: 行政委員会
更新日時:2008年9月29日(月)02:08
取得日時:2008/10/07 17:42