警察における監察官は警察庁・警視庁・各道府県警察に設置される常設職であり、特に全国日本警察のトップたる監察官のことを「首席監察官」と呼ぶ。階級は警視長または警視監である。
主席監察官以外の通常の監察官については警視がその任にあたる。各都道府県警察により多少の違いはあるが、身内を調査する監察官はその因果な役割からか、警視の中でも所属長にあたる副署長経験者が1年ほどの任期で、次の異動により所轄署長・本部の課長に昇任するまでの短期間のスルーのポストでもある。また逆に署長を務めた後監察官に就任し、翌年本部の課長になるケースもある。
警察における監察官は警察内部の不祥事の調査、服務規定違反など内部罰則を犯した警察官への質疑、内部犯罪の取り締まりや監視・さらには会計上の監査業務にも口をはさめる権限を与えられている。
いわば警察の中の警察であり、警視庁・道府県警本部の監察官室も警務警察セクションたる警務部に編成されている。
しかし、近年監察官に対し接待や馴れ合いなどで不正との批判等を受ける事案も発生しており、さらに警察庁の監察官は上位階級の警察官で占められているために、上には甘く下とは馴れ合う監察風習ができあがっており、それがカラ監察などの風潮を生み出す原因にもなったとされる。新潟県で発生した少女監禁事件の際に発覚した賭けマージャン事件なども警察庁の特別監察チームを新潟県警幹部が過度に接待をしたことが原因といわれる。
警察庁の監察官は警察庁組織令第6条で首席監察官の設置が規定されている。監察官は、いずれも上位階級の国家公務員たるいわゆるキャリアの者が占めており、全国の監察の統括的立場にある。そのため、上部監察として各地の県警等に出張することもしばしばであり、警察庁監察官の権限は相当に強力なものといえる。ただし首席監察官であっても全ての警察官の監察を行うわけではなく、警察庁長官や警視総監などの最高幹部の監察は国家公安委員会が担当することとされている。なお、警視総監は東京を管轄する警視庁の長という位置付けであるが、身分が国家公務員になるので都知事や都公安委員会による処分・勧告などは一切行えず、東京都の自前の権限では裁くことが出来ない。また同様に各道府県警本部長も全て警視監・警視長の階級を有する国家公務員なので県知事・県公安委員会レベルの権限では処分が下せない点が消防吏員との最大の違いといえる。
日本の防衛省
防衛監察監を長とする防衛監察本部が設置されている。
関連項目
ケンソル - 古代ローマにおける監察官
満州国監察院
中華人民共和国監察部
死神監察官雷堂
秘命監察官ドン
カテゴリ: 日本の行政官職名 | 日本の警察 | 自衛隊
更新日時:2008年8月2日(土)17:47
取得日時:2008/09/01 03:16