判例によれば、本罪が成立するためには、盗品等であるとの認識が必要とされている。 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
未必の故意で足りる(最判昭和23年3月16日刑集2巻3号227頁)。
本犯が犯した財産罪の具体的な内容(本犯者・被害者・罪名)まで認識している必要はない(最判昭和30年9月16日裁判集刑108号485頁)。
認識がどの時点で必要かについては、各罪で結論が異なる。保管罪については、保管を参照。
本犯者(窃盗犯人等)と本罪の犯人との間に所定の親族関係があるときには、本罪の犯人の刑が免除される(本犯者の処分は不可罰的事後行為としてもともと不可罰)。かつては、親族相贓例(しんぞくそうぞうれい)といった。
これは、親族が窃盗などを行った際に、その盗品等の処分に関与し、庇護しようとするのは一般的に理解できる心情であることから、そのような場合には適法行為の期待可能性が減少するとして刑を減免する趣旨の規定である。親族相盗例(刑法244条)に似ている規定ではあるが、制度趣旨は親族相盗例と異なり、むしろ犯人隠避罪等の親族間特例に近い。
従って、本罪の犯人相互に親族関係がある場合(妻が知人から譲受けた盗品を夫が運搬するような場合)には、この規定の適用はない。
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更新日時:2007年7月4日(水)12:19
取得日時:2008/10/10 22:43