皇族の班位(順位)は、皇族身位令により、次の順序によるものとされた。
皇后
太皇太后
皇太后
皇太子
皇太子妃
皇太孫
皇太孫妃
親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王
また、以上の順序の中でも細かな点については以下のようになっていた。
親王・王の班位は、皇位継承の順序に従う。
その順序は、以下のとおりである。
天皇の長子
天皇の長孫
その他の天皇の長子の子孫
天皇の次子及びその子孫
その他の天皇の子孫
天皇の兄弟及びその子孫
天皇の伯叔父及びその子孫
それ以上の皇族
以上においては、同等内では、嫡出子及びその子孫の系統を先にして、庶出の子(非嫡出子)及びその子孫の系統を後にする。また、嫡出子・庶出の子それぞれの中でも、先に生まれた者及びその子孫の系統を優先して、後に生まれた者及びその子孫の系統を後にする。(嫡庶長幼の順)
内親王・女王の班位は、親王・王の班位に準じる。
親王・王・内親王・女王で同順位にある者は、男を先にし、女を後にする。(男女の順)
親王妃・王妃の班位は、夫の次とする。内親王・女王であって親王妃・王妃となった者も例外としない。
故皇太子の妃の班位は、皇太子妃の次とし、故皇太孫の妃の班位は、皇太孫妃の次とする。
親王・王の寡妃(未亡人)の班位は、夫生存中と同じとする。
摂政に就任している親王・内親王・王・女王の班位は、皇太孫妃の次とする。但し、故皇太孫の妃があるときは、その次とする。
皇太子・皇太孫が皇位継承の順序を変えられたときは、その班位は、皇太孫妃の次とする。但し、故皇太孫の妃があるときはその次とし、摂政に就任している親王・内親王・王・女王があるときはその次とする。
親王・王が皇位継承の順序を変えられたときは、その班位は、順序変更前と同じとする。
本来は王であるが、旧皇室典範制定前に親王宣下を受けて親王となっている者(宣下親王)は、宣下された順序によって、王の上とする。
現在の法令では法律たる皇室典範によってその範囲を定められた、皇統に属する天皇の一族を皇族とする。皇族には天皇を含めず、天皇と皇族をあわせた全体を皇室という。皇族の構成員は、皇后・太皇太后・皇太后・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王である(皇室典範5条)。この内、皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃などとその独立していない子女の「天皇家」に属する皇族は内廷皇族と呼ばれ、「天皇家」から独立した宮家に属する皇族は宮家皇族と呼ばれる。
現行の皇室典範では、嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫が親王・内親王とされ、三世以下[1]の嫡男系嫡出の子孫は王・女王とされる(皇室典範6条)。非嫡出子は皇族とされない。天皇の母方の血族や姻族に関しては特別の規定がなく(上述の皇室親族令には規定があったが昭和22年に廃止)、民法の規定により、天皇の外戚の内、皇后から3親等内の者が天皇の姻族となる。天皇の姻族は皇族ではないが民法上は天皇の親族である。このように皇族=天皇の親族・血族というわけではない。皇族以外の親族には下記「一般国民と皇族の差異」は当てはまらないが、近親婚の禁止等の規制等は適用される。
天皇又は親王・王の嫡出の子女として生まれた者以外が皇族となることができるのは、女子が天皇・親王・王のいずれかと結婚する場合のみに限られる(皇室典範15条)。
皇族の身分の離脱
満15歳以上の内親王・王・女王は、本人の意志に基づき、皇室会議の承認を経て、皇族の身分を離脱できる(皇室典範11条1項)。
皇太子・皇太孫を除く親王・内親王・王・女王は、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思に関わらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる(皇室典範11条2項)。
(1)皇族の身分を離れる親王・王の妃(2)皇族の身分を離れる親王・王の子孫(3)皇族の身分を離れる親王・王の子孫の妃は、その親王・王と同時に皇族の身分を離れる(他の皇族と婚姻した女子とその子孫を除く)。但し、(2)と(3)の皇族の身分を離れる親王・王の子孫とその妃については、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れないものとすることができる(皇室典範13条)。
皇族女子は、天皇・皇族以外の者と結婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範12条)。
皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、その夫を失って未亡人(寡妃)となったときは、本人の意思により、皇族の身分を離脱できる。また、この場合、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思に関わらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる(皇室典範14条1, 2項)。
皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、離婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範14条3項)。
皇族の身分を離れた親王・王の子孫で他の皇族と結婚した女子が、その夫を失って未亡人となったときは、本人の意思により、皇族の身分を離脱できる。この場合、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思に関わらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる。また、この者が離婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範14条4項)。
一般国民と皇族の差異
皇族男子は皇位継承資格を有する(皇室典範1,2条)。
親王妃・王妃を除く成年皇族は摂政就任資格と国事行為臨時代行就任資格を有する(皇室典範17条・国事行為の臨時代行に関する法律2条)。
養子をすることができない(皇室典範9条)。
皇族男子の結婚は皇室会議の承認が必要である(皇室典範10条)。離婚に関しては承認不要。また、皇族女子の結婚についても承認不要である。
皇太子・皇太孫の成年は満18歳とされている(皇室典範22条)。それ以外の皇族は民法に従って満20歳である。
皇室典範上、皇后・太皇太后・皇太后は陛下、それ以外の皇族は殿下の敬称を称することとなっている(皇室典範23条)但しマスコミにおいては、これに従わず、平仮名の「さま」をつけて「**さま」と呼ぶことが多い(漢字の「様」をつけて「**様」と呼ぶことは少ない)。