30万円以下の罰金、拘留または科料に当たる罪の現行犯に限り、被疑者が身分証明書を提示する・名刺を切って行く等して住所氏名を明らかにした場合は現行犯逮捕は無効となり、出頭を求めての任意での事情聴取に切り替えねばならない。逮捕した者は逮捕監禁罪に問われる。(刑事訴訟法217条)
関連項目逮捕令状緊急逮捕和光大事件(準現行犯逮捕が行われた) カテゴリ: 刑事訴訟法更新日時:2008年6月12日(木)00:11取得日時:2008/07/02 06:51