猟銃
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集団による狩猟

アフリカ熱帯雨林に暮らす人々や、日本における銃を用いた大型獣の狩猟などは、集団によって行われる。日本のシカやイノシシ猟を例にとると、グループの中で獲物を追い立てる役と、獲物の逃げ道沿いに待ち伏せをして銃を構えている役とに別れて狩猟する。

このように集団で捕った獲物は、狩猟の参加者あるいは村落全体で配分されるという事例が、日本においても、サン人、ムブティ族などアフリカにおいてもみられる。


狩猟による環境への影響
銃弾による水鳥の鉛汚染
現代の狩猟で鳥類を捕獲する場合は、主に散弾銃を用いて行う。この実包の中にはでできた散弾が多数封入されている。鳥類には砂のうに小さな土石の粒を蓄える種があり、それらが土や小石等と一緒に散弾をついばむことで体内に鉛をためてしまうことにつながり、鉛中毒で死に至る。この問題は水辺に放出された鉛散弾を水鳥が摂取することで発生する。陸鳥が鉛散弾を摂取して中毒となった例は報告がない。対応として、散弾の素材を鉛以外の金属(スチール・ビスマス・錫・タングステンポリマー等)を用いた散弾実包が製造されている。また、その使用義務が日本国内でも一部地域にある。しかし既に水辺に放出された鉛散弾が深く沈下するまでには数十年かかるため、水鳥鉛中毒の発生は徐々にしか減少しないと考えられている。
銃弾によるワシ類の鉛汚染
北海道のエゾシカ猟に代表される鹿猟では、散弾銃にスラッグ弾を込めたもの、あるいはライフル銃が用いられる。この鉛でできた実包で鹿を撃ち、被弾部位を含む残滓を放置すると、ワシ類やカラスなどがそれを食べる。この際、被弾部位にちらばった細かい鉛弾が砂のうに蓄えられ、散弾による水鳥の鉛中毒と同じように、ワシ類でも鉛中毒が引き起こされる。対応として、鉛以外の金属(銅、タングステンポリマー等)を用いたスラッグ弾あるいはライフル弾の実包が製造されている。北海道では鉛弾の利用は全面的に禁止されており、宮城県などの地域でも使用禁止が広がってきている。北海道では、平成10年度に回収されたワシの死体のうち約80%が鉛中毒だったが、平成17年度にはその比率が10%未満に減少している。完全に0にならない理由として、違法な狩猟者の存在や、既に半矢で体内に鉛弾を有している個体の存在が挙げられている。
個体数のバランス崩壊
生態系は、よく知られる食物連鎖のほか、未解明のものも含めて極めて複雑なメカニズムによって各種生物の個体数や生息地域のバランスが保たれている。しかしこのメカニズムに人為的な介入が加えられると、バランスが大きく崩壊する場合がある。狩猟鳥獣の生態数は、狩猟者が狩猟期間終了後に提出する種別毎の捕獲数や捕獲場所の情報も含めて調査されており、著しく減少した場合は、一時的に捕獲禁止規制が実施され、生態数の回復が図られる。しかし実際には狩猟圧よりも生息環境の悪化が捕獲数減少を引き起こしているという意見もある。キジやヤマドリなどはメスの捕獲が禁止されており、基本的に生殖上の余剰オスを狩猟する形になっている。これを調査するために猟期初期のオス・メス別の出会い数調査も行われている。その比率はおおむね 1:1 となっており、これは現在の捕獲数が余剰オスの範囲であることを意味し、捕獲禁止は意味がないとの意見もある。


日本国内における狩猟

日本国内では自然保護、動物愛護、住民の安全性の確保の必要性から、狩猟に使う道具、期間、場所が厳しく制限されており各猟方に応じた狩猟免許を取得したうえで狩猟者登録をして行う。職業として狩猟を行う人々を東北地方ではマタギといい、独特の習俗があった。


日本国内で許可されている鳥獣
鳥類29種
ゴイサギマガモカルガモコガモ、ヨシガモ、ヒドリガモオナガガモハシビロガモホシハジロキンクロハジロスズガモクロガモエゾライチョウウズラヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、キジコジュケイバンヤマシギタシギキジバトヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメムクドリミヤマガラスハシボソガラスハシブトガラスカワウ(平成19年度より追加)
獣類20種
タヌキキツネ、ノイヌ、ノネコテンツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、チョウセンイタチ(オスに限る)、ミンクアナグマアライグマヒグマツキノワグマハクビシンイノシシニホンジカ、タイワンリス、シマリスヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ


日本国内で許可されている法定猟具

むそう網、はり網、つき網、なげ網
わな
くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな
銃器
散弾銃ライフル銃空気銃


法律で禁止されている狩猟道具

とらばさみ(法改正に伴い、平成19年4月16日から使用不可)

つりばり

とりもち

弓矢

ボウガンで鳥獣を撃つ行為は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に違反する。これはボウガンを構えて狙っただけでも犯罪行為となる。


爆薬

毒薬

キジ笛

音響機器

危険な罠

危険な落とし穴

犬に噛み付かせて捕ること

禁止されているのは「犬に咬みつかせることのみにより捕獲等する方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟具以外の方法により捕獲 等すること」であり、犬以外の動物に捕らせる事は禁止されていない(補足すると、銃猟免許を所持した者が、猟銃を携えた状態で、猟期中に、狩猟鳥獣を、「犬に噛み付かせて捕ること」は禁止されていない。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki