日本国内では自然保護、動物愛護、住民の安全性の確保の必要性から、狩猟に使う道具、期間、場所が厳しく制限されており各猟方に応じた狩猟免許を取得したうえで狩猟者登録をして行う。職業として狩猟を行う人々を東北地方ではマタギといい、独特の習俗があった。
日本国内で許可されている鳥獣
鳥類29種
ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ウズラ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ(平成19年度より追加)
獣類20種
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、チョウセンイタチ(オスに限る)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ
日本国内で許可されている法定猟具
網
むそう網、はり網、つき網、なげ網
わな
くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな
銃器
散弾銃、ライフル銃、空気銃
法律で禁止されている狩猟道具
とらばさみ(法改正に伴い、平成19年4月16日から使用不可)
つりばり
とりもち
弓矢
ボウガンで鳥獣を撃つ行為は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に違反する。これはボウガンを構えて狙っただけでも犯罪行為となる。
爆薬
毒薬
キジ笛
音響機器
危険な罠
危険な落とし穴
犬に噛み付かせて捕ること
禁止されているのは「犬に咬みつかせることのみにより捕獲等する方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟具以外の方法により捕獲 等すること」であり、犬以外の動物に捕らせる事は禁止されていない(補足すると、銃猟免許を所持した者が、猟銃を携えた状態で、猟期中に、狩猟鳥獣を、「犬に噛み付かせて捕ること」は禁止されていない。本来、免許を所有しないで行える狩猟行為を禁止するために出てきた禁止事項?)。例えば、鷹狩りに関して、それを違法とする法的根拠は存在しない。
上記で禁止されていない狩猟道具ならば、使用して狩猟を行うことが可能である。法定猟具でもなく使用を禁止されてもいない道具を「自由猟具」と呼ぶ。例えば鷹狩は法律上では鷹を自由猟具として使用する狩猟となる。
厳密には「素手で捕まえる」「石を投げる」などの行為も自由猟具による狩猟と見なされ、 ⇒実際にパチンコ猟を行っている人物がいる。極論してしまえば、空手家が山にこもって素手でヒグマを倒す行為も自由猟具を用いた狩猟と言える。当然、素手でも期間や数などの法規を守らなければ違法行為である。
米国:1500万(人口約2億7千万) フランス:160万(人口約6000万) スペイン:40万(人口約4000万) ポーランド:10万(人口約3000万) フィンランド:30万(人口約1000万) ドイツ:30万(人口約8000万)
日本の狩猟人口は年々減少しつつある。1979年に45万だった狩猟人口は95年には25万、07年時点で16万程度である。07年12月に起きた佐世保散弾銃乱射事件の際にはマスコミによる過剰報道により「日本はすでに米国に匹敵する銃社会になった」などと騒がれた(全国に30万丁の許可銃があることと、最近の若い世代は精神面で以前より劣悪になっているなどという理由から)。しかしこれは飛躍しすぎた話であり、データなどからも分かるように日本におけるハンターは高齢化している。 このことから、有害鳥獣の被害に苦しめられている県では、狩猟期間の延長や面接の基準を緩くしていたところもあった(銃刀法は全国共通でも許可の基準には全国で差異があり、都市部などでは面接どころか、怒鳴られて追い返されるところもある)。 特に北海道などは、エゾシカ・ヒグマに代表される「野生動物による農作物被害」に苦しめられており、一時は若手ハンターの育成などの「銃規制緩和論」もみられたが、佐世保乱射事件の影響からこの緩和傾向はストップすると思われる。
関連項目
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
狩猟免許
猟友会
猟犬
クレー射撃
狩猟採集社会
サファリ
生類憐れみの令