牽連犯
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^ 最高裁昭和23年12月21日大法廷判決(刑集3巻12号2048頁・ ⇒判例情報)。
^ 最高裁昭和24年7月12日第三小法廷判決(刑集3巻8号1237頁・ ⇒判例情報)。同判決は、通常の場合においては、不法監禁罪は通常強姦罪の手段であるとはいえないから、不法監禁罪と強姦致傷罪は、たまたま手段結果の関係にあるからといって牽連犯とはならず、併合罪であるとした。
^ 同判決は、銃砲等所持禁止令違反の罪と強盗殺人未遂罪とは、必ずしもその罪質上通常手段又は結果の関係あるべきものとは認め得ないとして、被告人が強盗殺人未遂罪実行の手段としてあいくちの不法所持罪を犯したものとしても、その一事だけで牽連犯とみることはできないとした。
^ 最高裁昭和29年5月27日第一小法廷決定(刑集8巻5号741頁・ ⇒判例情報)。
^ 最高裁昭和28年4月14日第三小法廷判決(刑集7巻4号850頁)・ ⇒判例情報)。


関連項目

併合罪

科刑上一罪

観念的競合
カテゴリ: 刑法

更新日時:2008年7月16日(水)16:03
取得日時:2008/10/06 00:10


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki