特別裁判所
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日本国憲法上の例外

日本国憲法が明文で認める(一種の)特別裁判所(司法権の帰属の例外)が2つある。

第1に、公の弾劾による罷免訴追を受けた裁判官を裁判するために国会に設けられる裁判官弾劾裁判所がある(第64条)。第2に、国会議員の資格争訟について、その議員が所属するそれぞれの議院が行う裁判がある(第55条)。裁判官弾劾裁判や、議員の資格争訟の裁判に関しては、たとえ不服があっても通常の裁判所への出訴を行うことはできず、最高裁判所への上訴を行うこともできない。

スポーツ仲裁裁判所や日本スポーツ仲裁機構のような私設裁判所は憲法が禁止する特別裁判所には該当しない。公立学校内での学内事件を扱う校内裁判所等のように微妙なケースもある。


関連項目

皇室裁判所

行政裁判所

軍法会議

この「特別裁判所」は、分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 司法 | 裁判所 | 法関連のスタブ項目

更新日時:2008年2月4日(月)15:53
取得日時:2008/10/08 12:39


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki