1999年(平成11年)3月に新たに改正された墓地、埋葬等に関する法律により、墓地の使用者が死亡したり管理料の未納が3年間続いた場合には、「無縁墳墓に関する権利を有する者に対し、1年以内に申し出るべき旨を官報に掲載し、かつ無縁墳墓等の見易い場所に設置された立札に1年間掲示して公告し、その期間中にその申し出がなかった旨を記載した書面」を管轄する役所に提出することで無縁仏を自由に処分できるよう改正された。
外部リンク
⇒墓地、埋葬等に関する法律
⇒墓地、埋葬等に関する法律施行規則 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 平成19年3月30日厚生労働省令第五〇号
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更新日時:2008年6月19日(木)18:24
取得日時:2008/08/17 13:52