日本において狭義には、通常無免許運転といった場合は、自動車及び原動機付自転車の運転免許を持たないものが、自動車及び原動機付自転車を運転することを言う。略称は、無免許、無免である。道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第64条により禁止されている。
無免許運転は次の4つに分類される。
純無免
現在に至るまで一度も運転免許の交付を受けたことのない者が運転(例えば、中学生が原動機付自転車を運転)すること。
取消無免
免許取消後に運転すること。
停止中無免
免許停止中に運転すること。
免許外運転
現在運転免許を受けているが、運転しようとする自動車及び原動機付自転車に必要な種類の免許を受けていないにもかかわらず運転(例えば、普通二輪免許しか受けていない者が大型自動二輪車を運転)することをいう。
上記のほかに、更新忘れなどによる期間切れの免許証で運転した場合及び免許試験合格後、免許証を交付されるまでに運転した場合も無免許運転の扱いになる。なお、免許は持っているが携帯せずに運転した場合は無免許運転とは呼ばず、免許証不携帯の反則行為となる。また、オートマチック車限定普通免許でマニュアル車の普通自動車を運転し免許証の条件欄に違反して本来運転できない自動車を運転することや、眼鏡等の条件がついているのに眼鏡、コンタクトレンズ等を装着しない場合は、無免許運転ではなく免許条件違反で反則行為となる。
特に注意を要する事例としては、
免許停止期間を短縮するための講習を受講し、停止処分を受けた直後(当日)に運転して帰宅する事態
教習所からの卒業証明書を持参して学科試験を受ける際に試験場やその近くに自分で運転して乗り入れる事態
などが考えられる。
無免許運転の禁止
道路交通法
第64条 何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第4項、第103条第1項若しくは第3項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する第103条第3項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
罰則
道路交通法
第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
なお、無免許運転は交通反則通告制度の対象外である。また、危険運転致死傷罪の構成要件の一となる場合がある。
外部リンク
⇒道路交通法
関連項目
危険運転致死傷罪
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更新日時:2008年8月27日(水)01:31
取得日時:2008/10/08 01:30