災害
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災害の定義及び類型

災害 - 日本における災害の定義とは、学術分野等に置いて様々であるが、災害対策基本法第2条においては「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害」をさすものである。

原子力災害 - 原子力災害対策特別措置法第2条では「原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう」と定義されている。

武力攻撃災害 - 災害対策基本法における災害の概念には、いわゆる武力攻撃やテロによる被害は概念の中に含まれないことから、有事法制の整備に際して設けられた定義である。国民保護法第2条第4号において「武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害」として定義されている。

武力攻撃原子力災害 - 国民保護法第105条第7号の一において「武力攻撃に伴って原子力事業所外へ放出される放射性物質又は放射線による被害」として定義されている。

大規模災害

非常災害

NBC災害 - 核兵器生物兵器化学兵器による攻撃をいう。

テロ災害 - テロにより引き起こされる災害


防災

災害を未然に防ぐための施策、行為を総称して防災と呼ぶ。災害対策基本法第2条第2号では、「災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう」とされている。

災害の程度に応じて「非常事態」「緊急事態」 (emergency) と言われる場合がある。又、一時に3人以上の労働者が業務上死傷又は罹病した災害労働災害を「重大災害」と称して区別している。

特に大きな自然災害が発生した場合、被害を受けた都道府県は、災害救助法の適用を国に対して申請し、被災者に対する救助や支援などで自衛隊災害派遣、または日本赤十字社への救護班派遣要請や、支援費用の一部負担を国に求めることがある。

被害が広範囲に渡る場合には、更に国の支援が強化される「激甚災害法」が適用されることもある。


自然災害の例


気象災害

風水害

水害 - 低気圧台風前線による集中豪雨洪水土石流鉄砲水がけ崩れ地すべり高潮など

風害 - 低気圧や台風、竜巻などの突風、暴風による倒木、家屋や建物の破損・倒壊、農産物への被害、船の座礁など

塩害 - 高潮や高波による潮位上昇、堤防の破壊、海水そのものや海水と風が吹き付けることによる、農作物や植物への塩害


土砂災害 - 土石流、がけ崩れ、地すべり天然ダムなど

雪害 - 大雪による交通機関のマヒ、積もった雪の融解による雪崩など

(ひょう)

異常気象

異常高温、異常低温(冷害)、少雨(旱魃)、短時間での記録的大雨(100mm/hなど)、暖冬猛暑冷夏空梅雨、またエルニーニョラニーニャダイポールモード現象などを原因とする各種の異常気象

異常乾燥による山火事


地震

大きな地震や、それによる津波、建物の損壊、インフラの破壊など

地震による津波、揺れによるがけ崩れ、断層の地表露出、地割れ、道路の寸断、建物の倒壊、液状化現象ライフラインの寸断


火山

噴火による火砕流溶岩流、火口から噴出する灰(降灰)、火山弾

噴煙が高く立ち上り太陽光を遮る事による冷害

積もった灰が雨などと一緒に一気に流れる泥流

爆発による山体崩壊、山体崩落(例:島原大変肥後迷惑


生物

インフルエンザエボラ出血熱など伝染病のまん延、SARSなどの新型の病原菌の発生

生物の異常発生(蝗害バッタイナゴ)、エチゼンクラゲ


隕石

落下時にできる巨大な隕石孔クレーター

隕石落下による大量の塵の巻き上げやそれによる太陽光の遮断、海に落ちた場合の津波


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki