法人
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法人本質論

詳細は法人本質論を参照

法人の本質には、種種の学説がある。有名なものとしては、「法人擬制説」「法人実在説」がある。もっとも、近年はこの論点自体への疑問も提示されており、論争はない。
法人擬制説
法人擬制説は、もともと法的主体は1人1人の個人だけであり、法人は法によって個人を擬制していると考えるものである。いかなる実体が法人として認められるかは法の裁量による。法人の設立には、政府の関与が大きい特許主義や許可主義をとることを主張する。対立する説としては、法人実在説がある。
法人実在説
法人実在説は、個人のほかにも社会的になくてはならないものとして活動する団体があり、その団体は法的主体であると考えるものである。法的主体として考え得るものを広く法人として認めようとする。法人の設立には、政府の関与が小さい準則主義をとることを主張する。対立する説としては、法人擬制説がある。


法人の法的主体性

詳細は法人の法的主体性を参照

法人の人権享有主体性、権利能力、行為能力については各種の議論がある。
法人の人権享有主体性
日本国憲法には、法人が人権の享有主体になるかどうかの規定がない。この問題について、最高裁判所は、八幡製鉄事件において、憲法第3章の保障する権利は性質上可能な限り内国の法人に保障されると判示した( ⇒最大判昭和45年6月24日民集24巻6号625頁)。
法人の権利能力
法人には権利能力が認められる。これこそが、法人が法人たる所以である。もっとも、その範囲が問題となる。日本の民法は、法人の権利能力に対しては極めて謙抑的な態度をとり、 ⇒b:民法第43条において「法人は法令の規定に従い定款又は寄附行為に因りて定まりたる目的の範囲内に於て権利を有し義務を負う」と規定している。これは、英米法におけるUltra Viresの法理によるものである。判例は、同条のいう「目的の範囲」を柔軟に解釈している。 八幡製鉄事件の判決では、定款に定めた目的の範囲内で権利能力があるが、目的の範囲内とは、明示されたものだけではなく、定款の目的を遂行するのに必要ならすべての行為が含まれるとした。なお、学説においては、民法43条を権利能力についての規定と解さない学説が多数であり、条文の見出しが「権利能力」ではなく単に「能力」となっているのはその点への配慮であろう。
法人の行為能力
法人が単独で法律行為を行うことができるかどうかどうかを法人の行為能力という。これは、法人擬制説と法人実在説で結論が異なる。法人擬制説では、法人とは法が特に擬制した権利義務の帰属点に過ぎないから、行為能力を認める必要はなく、代理人たる理事の行為の効果が法人に帰属するという構成をとる。対して、法人実在説では、法人は自ら意思を持ち、それに従い行為するのであり、法人の行為能力が認められるということになる。


関連項目

法人本質論

法人の法的主体性

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カテゴリ: 法人 | 組織 (団体) | 民法 | 商法 | 和製漢語 | スタブ

更新日時:2008年8月14日(木)11:38
取得日時:2008/08/18 19:21


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen