気象業務法
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規制

公益目的の気象観測における技術基準(第6条)

船舶・航空機からの観測報告(第7条・第8条)

公益目的等の観測における検定済み気象測器の使用義務(第9条)

予報業務の許可(第17条)

予報業務許可事業者における気象予報士の設置(第19条の2)

警報の制限(気象庁による独占)(第23条)

予報・警報標識の標準化(第24条)

気象予報士の試験(第24条の2)・登録(第24条の20)

観測成果の無線通信発表業務の許可(第26条)

気象測器の型式証明(第32条)

気象測器の認定測定者の認定(第32条の2)

気象測器の登録検定機関の登録(第32条の3)


資格

この法律により定められている資格は以下のとおり。

気象予報士


外部リンク

気象業務法の一部を改正する法律案について 気象庁, 2007年10月11日

気象業務法(houko.com)

VRMN気象業務法(気象ノート・シリーズ)

気象業務法の最終解脱
カテゴリ: 日本の法律 | 気象事業

更新日時:2008年4月24日(木)04:28
取得日時:2008/08/19 23:58


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki