各都道府県や政令指定都市、中核市それぞれの世帯数等に応じて民生委員の定数を定めている。しかし、なり手不足、職務の多様化から、民生委員は不足が常態化している[4]。
幼児虐待から老人の引きこもりの確認まで、自治体から期待される職務範囲は広がっているが、職務範囲が広がるほど求められる能力も高くなり、民生委員推薦の敷居を上げるかたちとなっている[4]。加えて、そもそもなり手が不足している。住民の意識の変化により地域活動への参加が消極的となり、その影響で民生委員を推薦する自治会自体も減少している[4]。
こうした状況に対応するため、参加用件の緩和や、個人情報の取り扱いガイドラインの検討などが行われている[4]。
脚注^ a b 『民生委員.児童委員活動と個人情報保護』社会福祉法人 全国社会福祉協議会、2006年4月7日
^ 「個人情報の提供、民生委員に拒否」『読売新聞』2005年10月5日付配信
^ 「見えない家庭状況 民生委員に個人情報の壁」『読売新聞』2008年5月28日付配信
^ a b c d 「民生委員の不足深刻 児童虐待、引きこもり…多様な業務を敬遠」『サンケイiza』2008年5月25日付配信
[ヘルプ]
関連項目
方面委員 - 民生委員の旧制度に相当。
外部リンク
⇒全国民生委員児童委員連合会
⇒千葉県民生委員児童委員協議会
この項目「民生委員」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。
このテンプレートは分野別のスタブテンプレート(Wikipedia:スタブカテゴリ参照)に変更することが望まれています。ただし、サーバー負荷軽減のため、スタブテンプレートの変更は加筆とともに行ってください。
カテゴリ: スタブ | 社会福祉
更新日時:2008年6月10日(火)15:48
取得日時:2008/10/01 16:20