殺人罪
TVで話題!あなたの
脳内はどうなってる?

[Wikipedia|▼Menu]
未遂も罰せられる(刑法203条)。未遂とは、殺害行為に着手したが相手が死ななかった場合である。相手が怪我をしたにとどまる場合は、法条競合として傷害罪ではなく殺人未遂罪のみが成立する。もちろん被害者が無傷の場合でも殺人未遂罪は成立する(たとえば殺害を意図してピストルを撃ったが弾がはずれた場合)。


予備

予備も罰せられる(刑法201条、殺人予備罪)。法定刑は1月以上2年以下の懲役。殺人の実行の着手以前の準備行為を言い、殺人を犯す目的で凶器や毒物を用意して現場の下見を行う場合などがこれにあたる。殺人を犯す目的を必要とする目的犯である。


尊属殺重罰規定

刑法第200条に自己または配偶者の直系尊属を殺害した場合には死刑又は無期懲役に処する旨という尊属殺人の規定があったが、刑罰が過酷で尊属の尊重という刑罰目的を達するに必要な合理的限度を越えるとして1973年に違憲判決が出た。以後、同条は検察の方針により適用されず、1995年の刑法改正に伴い削除された。

詳細は尊属殺を参照


殺人罪以外の殺人・致死の罪


殺人罪との法条競合

嘱託殺人罪同意殺人罪(刑法202条) - 6ヶ月以上7年以下の懲役・禁錮

強盗致死罪強盗殺人罪(刑法240条) - 死刑又は無期懲役

人質殺害罪(人質による強要行為等の処罰に関する法律) - 死刑又は無期懲役


他の罪の結果的加重犯・過失致死

ガス漏出等致死罪(刑法118条) - 前条の罪と傷害罪を比較し重い方の刑

往来妨害致死罪(刑法124条) - 同上

汽車転覆等致死罪(刑法126条) - 死刑又は無期懲役

浄水汚染等致死罪(刑法145条) - 前条の罪と傷害罪を比較し重い方の刑

水道毒物等混入致死罪(刑法146条) - 死刑又は無期もしくは5年以上の懲役

強制わいせつ致死罪(刑法181条) - 3年以上の懲役

強姦致死罪(刑法181条) - 5年以上の懲役

集団強姦致死罪(刑法181条) - 6年以上の懲役

特別公務員職権濫用等致死罪(刑法196条) - 前条の罪と傷害罪を比較し重い方の刑

傷害致死罪(刑法205条) - 3年以上の有期懲役

危険運転致死罪(刑法208条の2) - 1年以上の有期懲役

過失致死罪(刑法210条) - 50万円以下の罰金

業務上過失致死罪(刑法211条) - 5年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金

重過失致死罪(刑法211条) - 同上

同意堕胎致死罪(刑法213条) - 3ヶ月以上5年以下の懲役

業務上堕胎致死罪(刑法214条) - 6ヶ月以上7年以下の懲役

不同意堕胎致死罪(刑法216条) - 前条の罪と傷害罪を比較し重い方の刑

遺棄等致死罪(刑法219条) - 同上

逮捕等致死罪(刑法221条) - 同上

航空機強取等致死罪(ハイジャック防止法) - 死刑又は無期懲役

航空機墜落等致死罪(航空危険行為等処罰法) - 死刑又は無期もしくは7年以上の懲役

航空機破壊等致死罪(同上) - 死刑又は無期もしくは3年以上の懲役


日本法以外の殺人罪


英米法

英米の伝統的コモン・ローにおいては、包括的概念としての殺人行為( ⇒homicide)があり、そのうち犯罪行為にあたる行為が、 ⇒Murder(謀殺)、 ⇒Manslaughter(故殺、過失致死)に分類されている。主として被告人の主観的要件に着目して分類されており、日本法にはない区分も存する。陪審制の下、事実審すなわち適用法規(構成要件の該当性)の決定は陪審員にあり、量刑を行う職業裁判官の裁量の余地を残さないよう細分化されている。

具体的な要件は州法によって定められており、州によって若干の差異がみられるが、一般的なコモン・ロー下の分類は以下の通りである。。

謀殺( ⇒Murder) 事前の殺人の故意(malice aforethought)をもって殺人を犯した場合。態様につき、さらに2等級に分類される。

第一級謀殺(First-degree murder) 保険金目的殺人など周到な準備に基づく場合や、強盗・強姦・誘拐等他の重い犯罪行為( ⇒Felony))の手段として、意図的な殺害をした場合。情状酌量等が認められず、量刑も死刑または終身刑(100年を超える実質的終身刑を含む)。

第二級謀殺(Second-degree murder) 第一級謀殺以外の、一般的な事前の殺人の故意による殺人。重い犯罪行為( ⇒Felony)の実行時に意図的でない殺害をした場合を含む(日本における強盗殺人罪、強姦殺人罪等と同旨の部分もある。)。


故殺( ⇒Manslaughter) 第三級謀殺(Third-degree murder)とも称される。日本法においては、過失致死罪は殺人罪と別の類型であるが、Manslaughterはその双方を含む概念である。 

Voluntary manslaughter 喧嘩における殺人、挑発行為に対する逆上時における殺人等、殺人の故意はあるが計画性のないもの。これに謀殺を加えたものが、日本法の殺人罪に相当する。

Involuntary manslaughter 日本語でいう過失致死に近い(negligent homicide)が、死の結果について認識がある場合(認識ある過失)に適用される。


関連項目

死刑

安楽死

尊厳死

臓器の移植に関する法律(臓器移植法)


外部リンク

法制審議会刑事法(凶悪・重大犯罪関係)部会第5回会議(平成16年7月30日開催)

答申(凶悪・重大犯罪に対処するための刑事法の整備に関する要綱(骨子))及び附帯決議

前:
賄賂罪

刑法「第二編 罪」
199条〜203条

次:
傷害罪
ウィキブックスに ⇒刑法各論関連の教科書や解説書があります。 カテゴリ: 刑法

更新日時:2008年6月9日(月)16:08
取得日時:2008/07/02 01:24


★制服でHなバイト★
1日5万円★日払い★

[次ページ]
[オプション/リンク一覧]
[記事の検索]
[おまかせ表示]
[トップページ]
[ニュースをチェック!]
[列車運行情報]
Size:16 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen