近年では動物虐待に絡んで動物の死骸が放置されるケースも見られ、器物損壊と並んで動物愛護や犯罪抑止の観点から捜査が進められる。
死体遺棄は様々な理由によって成されるが、大別すると以下の2つが挙げられるだろう。
稀にニュースなどで報じられるケースでは、家族が寿命や病気で死亡した際に適切な葬儀を行わず、死体を死亡時の状態のまま放置する事件が発生している。これらの「消極的な死体遺棄」事件では、関係者には一定の罰が求められるものの、厳しく罰せられる事は稀である。
特に日本に於いて近年では葬儀や埋葬に絡む諸費用が高額となる傾向もあるため、蓄えの無い家庭では死という普遍的現象に対応できずに、家族が「逃げて」しまうという、一概には関係者を責められないケースであると見なされる。
ただその一方で、年金を受け取っていた高齢者や障害者が死亡した後に、その年金を騙し取る目的を持って死を隠蔽・年金を受け取り続けているようなケースでは、死体遺棄とは別に詐欺として罰せられる。
その一方で、児童虐待に伴う虐待死を含む殺人事件などにおいては、犯罪の露見を恐れて犯人が死体を運搬・放棄するケースがある。
こちらは死体隠蔽の過程で遺棄を行うため、極めて悪質といえよう。特に死体を遺棄して犯罪の露見を防止しようとする行動は、即ち明確な犯意を持って成されるため、責任能力がある事を自ら証明している事に他ならない。前出の死体遺棄事件に於ける捜査では、少なくとも犯人の自供までは殺人事件の罪状は問われないものの、殺人事件と同等の捜査体制がしかれる理由である。
関連項目
人権
カテゴリ: 犯罪 | 死 | 社会問題 | 死体
更新日時:2008年7月21日(月)03:28
取得日時:2008/10/12 19:45