死亡の原因が犯罪であることが明らかな死体の場合、検視の必要はないと考えられる。しかし、警察実務では変死体に準じて検視を行う。
死体取扱規則(国家公安委員会規則)第4条によると、死亡の原因が犯罪でないことが明らかな死体の場合、医師の立会いが必要な限りとなっているが、実際はほとんど立ち会っている。東京23区、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市では監察医制度により監察医(法医学に詳しい医師)が検死・解剖を行うことになっている。しかし、東京23区と大阪市、神戸市以外は監察医制度が正常に機能していない。そのため、多くの府県では警察医が検死を行うのみで、解剖はなされない。その結果、警察が非犯罪死体とする司法警察員の見解に引きずられ、検死の判断を誤るケースがある(たとえば、釧路の木村事件)。
この項目「検視」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。
このテンプレートは分野別のスタブテンプレート(Wikipedia:スタブカテゴリ参照)に変更することが望まれています。ただし、サーバー負荷軽減のため、スタブテンプレートの変更は加筆とともに行ってください。
カテゴリ: 刑事訴訟法 | 法医学 | スタブ
更新日時:2008年7月22日(火)15:12
取得日時:2008/08/17 23:16