刑事訴訟法第229条によって、変死者又は変死の疑のある死体(変死体、異状死体)の場合、検察官が検視を行うことになっている。
また、同条第2項によって検察事務官または司法警察員にこれを代行させることができる(司法警察員が行う検視は代行検視という)。
検視規則5条では、必ず医師の立会いをもとめて、死体を検分しなければならないとなっている。
検視は、鋭敏な捜査感覚と法医学的な知識を要するため、一般に刑事調査官あるいは検視官と呼ばれる特殊な訓練を受けた司法警察員が検視をしているのが現状である。
一般に以下の通りとなる。
異状死体と診断された場合、医師は24時間以内に所轄の警察署に届出る。(医師法)
一般に警察官によって検視が行われ、犯罪性の有無を究明される。同時に医師による検案が行われる。
犯罪性なしの場合、医師の死体検案によって死体検案書が作成される。なお、検案によっても死因が究明されない場合は、遺族の同意の上で承諾解剖を行うか、監察医制度の地域では遺族の同意がなくても行政解剖を行って死因を究明することが出来る。
犯罪性ありの場合、必要に応じて刑事訴訟法第129条に基づき、司法解剖へと移行する。
死亡の原因が犯罪であることが明らかな死体の場合、検視の必要はないと考えられる。しかし、警察実務では変死体に準じて検視を行う。
死体取扱規則(国家公安委員会規則)第4条によると、死亡の原因が犯罪でないことが明らかな死体の場合、医師の立会いが必要な限りとなっているが、実際はほとんど立ち会っている。東京23区、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市では監察医制度により監察医(法医学に詳しい医師)が検死・解剖を行うことになっている。しかし、東京23区と大阪市、神戸市以外は監察医制度が正常に機能していない。そのため、多くの府県では警察医が検死を行うのみで、解剖はなされない。その結果、警察が非犯罪死体とする司法警察員の見解に引きずられ、検死の判断を誤るケースがある(たとえば、釧路の木村事件)。
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更新日時:2008年7月22日(火)15:12
取得日時:2008/08/17 23:16