校長は、校務または園務(学校が行う業務)をつかさどり、教員・事務職員・技術職員などの所属職員を監督する。
大学(短期大学を含む)においては、他の学校種における「校長」に相当する職位を、法制度上、学長(がくちょう)と呼ぶ。学長は、大学によっては総長(旧帝大や一部の私立大学)、塾長(じゅくちょう、慶應義塾大学の例。なお、学習塾でもこの名称が用いられることがある)などの独自名で呼ばれることがある。なお私立大学の場合、総長が学長とは異なる職(理事長やその他の職)を指す場合もある。
幼稚園では同様の職位を、法制度上、園長(えんちょう)と呼ぶ。
校長を教員の一種とする考え方もあるが、法制度上、通常は別の概念であるとされる。校長の職務には、在学者に対して直接教育を行うことは含まれず、教育を行う場合には校長の職とともに教員の職を兼ねる形となるのが通例である。ただし幼稚園の園長に関しては、教員としてカウントする自治体が多く、実際、小学校併設幼稚園以外の幼稚園の専任園長は、他の教員と同様に現場教育にかかわりながら管理職も兼ねるケースも多い。
校長経験者に対しては、その没後に位階あるいは勲章を授与されるケースが多い。たとえば公立学校校長の場合、本人に関する、または所属校における不祥事が発生しない限り、「正五位」から「従六位」程度の位階を授与されている。
学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条および学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第11条に基づいて、校長および教員は、教育上必要があると認めるときは、学生・生徒・児童に懲戒を加えることができる(幼児に対してはできない)。
懲戒のうち、退学・停学・訓告の処分は、それらの処分の重要性にかんがみて、各教員ではなく校長が行うことになっている(大学においては、学長の委任を受けた学部長も同様の処分を行うことができる)。
校長への就任資格等
就学前教育・初等教育・中等教育
幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の校長(園長)となるために必要な資格は、学校教育法施行規則第8条・第9条および第9条の2によって定められている。国立学校・公立学校・私立学校を問わず、1種免許状または専修免許状の教員免許状を持ち、一定年数以上教諭の経歴を有する者の中から雇用者(教育委員会や学校法人など)が選考を行うことが多い。しかし、近年では学校教育法施行規則の改正によって諸条件が緩和され、民間企業の出身者をはじめとした教員以外の経歴を持つ校長(いわゆる民間人校長)も増えつつある。私立幼稚園の園長は特に教員免許を必須とはしないが、教員免許を保持していない間の園長経験の経歴は、行政上は一般的に評価されないこととなっている。
高等教育
大学・短期大学・高等専門学校の学長(校長)となるために必要な資格は、各校種の設置基準(文部科学省令)によって、「学長(校長)となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学(高等専門学校)運営に関し識見を有すると認められる者とする。」と定められている。実際には、国立学校・公立学校・私立学校を問わず、その学校において教授の経歴を有する者もしくは外部の著名な研究者(ノーベル賞受賞者など)の中から教授会などの審議機関によって推薦や選考がされることが多いが、学校の設置者によって推薦・選考実施者や推薦・選考方法には違いがみられる。なお、国立大学法人が設置する国立大学においては、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条に基づき、法人に設置された経営協議会および教育研究評議会から各々同数ずつ選出された委員によって構成される「学長選考会議」が選考を行うこととなっている。
専修学校・各種学校
専修学校の校長となるために必要な資格は学校教育法第82条の7に、各種学校の校長となるために必要な資格は各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)第7条にあり、「専修学校(各種学校)の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務(職又は業務)に従事した者でなければならない。」と定められている。専修学校や各種学校の校長については、一般的に内部の教職員や外部の教育関係者の中から雇用者が選考を行うことが多い。
公共職業能力開発施設及び職業能力開発総合大学校
公共職業能力開発施設のうち、都道府県立の職業能力開発校、独立行政法人雇用・能力開発機構立の職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校、国立又は都道府県立の障害者職業能力開発校には、校長が置かれる。