条約
★制服でHなバイト★
1日5万円★日払い★

[Wikipedia|▼Menu]

条約(じょうやく)とは、国際法上で国家間(国際連合等の国際機関も締結主体となり得る)で結ばれる成文法のことである。日本国においては、国家が同意しているものは、公布され、日本国内では法律より優先する(憲法第98条2項による。ただし憲法には劣る)。
目次

1 概要

2 二国間条約と多国間条約

2.1 二国間条約

2.2 多国間条約


3 条約に関する用語

4 脚注

5 関連項目

//


概要

条約法に関する一般条約である条約法に関するウィーン条約では条約を以下のように定義している。第二条1(a)「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。

国家間などで結ばれる個別の成文法には、狭義の条約(treaty、convention、例:生物多様性条約 )以外に、憲章(charter、例:国際連合憲章)、協定(agreement、例:WTO設立協定)、議定書(protocol、例:京都議定書)等の様々な名称を持つものがある。これらは法的拘束力において相違はないが、慣習によって使い分けられているもので、例えば、議定書は一般に既存の条約を補完する条約に用いられる(例:気候変動枠組条約に対する京都議定書)。

国家が条約に拘束されることへの同意を表明する方法としては、署名批准加入受諾、承認等があり、これらは締結と総称される。締結の具体的方法は、各条約に規定されており、複数の方法が認められる場合もあれば、特定の方法が指定されていることもある。複数の方法が認められる場合、日本は、批准、受諾または加入によって締結することが多く、この場合、条約は、(1) 署名(批准・受諾の場合)、(2) 国会による承認、(3) 批准書・受諾書・加入書の交換・寄託などの手順を経て効力を発生する。

条約に関する国際法としては、ウィーン条約法条約がある。


二国間条約と多国間条約


二国間条約

二国間条約の場合、政府代表が署名を行った時点で効力を発する行政協定(行政取極)(Executive Agreement / Administrative Arrangement)あるいは簡易協定と、議会による批准等の承認を受けて初めて発効の手順(批准書の寄託等)を踏むことのできる通常協定(Conventional Agreement)がある。いずれの場合においても、二国間の協定である場合は、協定に「加入」するという手続を踏むことはない。すなわち、行政協定(行政取極)の場合、政府代表間で相互に署名を行うことで当該協定を締結したことになるが、通常協定の場合は、相互の政府代表者による署名後に、議会による批准等の承認を得るまで当該協定は発効しないことになる。

たとえば日本の場合、日米安全保障条約(安保条約)は議会承認が必要な「通常協定」に当たり、2007年8月に閣議決定を経て署名・締結された「秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国との間の協定(GSOMIA)」は「行政協定(行政取極)」に当たる。これらの二国間協定は、いずれも加盟・加入の対象とならない。


多国間条約

多国間条約の場合、常に 「通常協定」に当たるため、政府代表間での批准書の交換という手続はなくなり、かわりに国連の条約局や、地域間条約などを管理・運営する事務局などが、議会決議を経て承認された批准書の寄託を受ける仲介機関(寄託者)の役割を担う。

近年(1998年)国連の外交会議で採択された国際刑事裁判所設立条約(ローマ規程)の場合、2000年12月31日が署名期限だったが、この期限を過ぎて締約国となることを望む政府は、署名・批准を行うことができないため、加入の方法によることとなり、原加盟国として記録に残らなくなる(例: 日本 - 2007年に加入)。この条約の場合は、アメリカが滑り込みで期限当日に署名を果たし、署名国の仲間入りを果たしたが、2002年の5月にはこれを撤回するという国際条約慣習上例のない行為に及んでいる。


条約に関する用語
署名(しょめい signature)
条約における署名には2種類の意味がある。1つめは条約の内容が確定したときに、全権を委任された国家の代表者(通常は代表団の首席代表)が条約の内容を公式に確認した証拠として記名することを指す。条約の内容は署名によって確定し、以後、正式な手続による場合以外は内容を修正することはできない。2つめは、国家が条約を締結する際の手続の一環として行われ、国家が条約に拘束される意思を表明するものである。多数国間条約は、通常、作成された後の一定期間、作成された地、または、関連国際機関等において署名のために開放される。条約を締結するための手続としては、署名、批准、加入、受諾、承認等がある。このうち、署名は文字通り署名のみによって条約を締結するものであるが、現在、主要な条約においてこの方法が取られることはほとんどない。また、批准及び受諾は、署名を行うことにより国家が将来的に条約に拘束される意思(条約の内容に対する基本的な賛意)を表明した後に、国会による承認などの所要の国内手続等を経て条約を締結する手続である。日本の場合、署名を行う際には、事前に閣議決定が必要なため、署名を行うのは重要な条約に限られる傾向がある。
批准(ひじゅん ratification)
批准は、署名をした条約の内容について国家が最終確認を行い同意を与えることを指す。署名の後に、国会あるいは議会の承認を得る等の所定の国内手続により条約に同意することの確認を行い、批准書を作成する。日本国の場合、批准書の承認は天皇国事行為とされている。2国間の条約の場合は、相手国と批准書を交換して条約が発効する。また、多数国間条約の場合は会議開催地国の政府あるいは国際機関(寄託者)に批准書を寄託することで効力が発生する。署名した条約を国家が批准するかどうかは、信義上の問題はあるものの、法的には自由である。署名した条約であっても、当事国の議会が否決することもある。条約を締結する手続としては、批准のほかに、受諾、承認、加入等があり、どのような手続により締結することができるかは条約文書中に規定されているが、政治的に重要な条約では、批准によらなければならないとしているものが多い(例:包括的核実験禁止条約)。このような条約を批准条約という。また、複数の締約手続が定められている場合であっても、政治的に重要な条約については、締結の手続として批准を選択することが多い。
加入(かにゅう accession)


これは便利!
本屋の在庫も探せます

[次ページ]
[オプション/リンク一覧]
[記事の検索]
[おまかせ表示]
[トップページ]
[ニュースをチェック!]
[列車運行情報]
Size:14 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen