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^ 現在でもなお国の法令としての効力(具体的には政令としての効力)を有するものに、 ⇒明治十四年太政官布告第六十三号(褒章条例)がある。
^ なお、この罰則に対する制限については、 ⇒地方自治法第228条第2項、地方税法等において特例の定めがある。参考文献:石毛正純 『自治立法実務のための法制執務詳解<四訂版>』 ぎょうせい、2004年、201-203頁
^ ⇒最高裁判例大阪市条例第六八号違反被告事件(昭和37年05月30日)
関連リンク
Category:条例
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政治用語一覧
⇒Bylaw条例(英語版)
外部リンク
⇒国立国会図書館 議会官庁資料室 法令資料 都道府県の条例
⇒地方分権改革推進会議(内閣府ホームページ)
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 条例
更新日時:2008年8月18日(月)15:06
取得日時:2008/09/01 04:02