未遂
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中止未遂規定の意味

一般の未遂規定が刑の必要的減軽(必ず刑を減免するころ)を定めていないのに対して、中止未遂規定が刑の必要的減免(必ず刑を減軽又は免除すること)を定めていることの理由については、2つの説がある。

ひとつは、犯罪の行為者に対して結果を引き起こす最終局面で思いとどまることを促すための規定であるというもので、「政策説」と呼ばれる。もうひとつは犯罪を思いとどまったことによって違法性ないし有責性(責任の重さ)が減少したと考えるもので、「法律説」と呼ばれる(更にこれは細分化され、違法性の減少を重視する法律説を「違法減少説」、有責性の減少を重視する法律説を「責任減少説」と呼ぶ)。通説は、その両方の要素があるとする折衷説である。


未遂犯と不能犯の区別

不能犯を参照。


関連項目

中止犯

不能犯

この「未遂」は、分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 刑法 | 中止

更新日時:2008年3月12日(水)15:24
取得日時:2008/07/02 17:47


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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