未成年者
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日本の各法律における未成年者
刑法
刑事未成年者14歳に満たない者の行為は罰しない(第41条)。詳しくは、責任能力の項目を参照。なお、少年法の項目も参照。
労働基準法
第六章「年少者」使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない(第56条1項、例外として第56条2項)。親権者、後見人は未成年者に代わって労働契約を締結できない(第58条)また、未成年者は独立して賃金を請求できる(第59条)深夜業の制限につき、第61条。一定の危険な業務または坑内労働の禁止について、第62条、第63条。帰郷旅費の制度につき、第64条(満18才未満の者に限る)。
未成年者飲酒禁止法未成年者喫煙禁止法
日本では、未成年者が飲用・喫煙をするための煙草を購入できないことになっている。未成年者が飲用・喫煙すろことを知りながら販売等を行なうと販売者や親権者が処罰される。このため、未成年者でなくとも、酒・煙草の購入時に身分証明書の提示を求められることがある。


各国における未成年者

成人となる年齢は各国で異なるが、世界的には18歳で成人とみなされる国が多い。アダルトサイトでは、コンテンツにアクセスする際に“自分が18歳以上である”旨の宣誓を要求している。(アメリカの一部などでは21歳以上となっている。)


脚注^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』80頁、勁草書房、2005年
^ 我妻栄著『新訂 民法総則』69頁、岩波書店、1965年
^ 我妻栄著『新訂 民法総則』71頁、岩波書店、1965年
^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』65~66頁、勁草書房、2005年
^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』80頁、勁草書房、2005年
^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』79~80頁、勁草書房、2005年
^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』151頁、勁草書房、2005年


関連項目

制限行為能力者

後見

後見人

刑法

責任能力

行為能力

少年法

青少年

この「未成年者」は、分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 日本中心の項目 | 子供 | 民法 | 労働 | 法関連のスタブ項目

更新日時:2008年9月29日(月)18:19
取得日時:2008/10/02 06:20


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki