正当業務行為(刑法35条)に当たるときには違法性が阻却されるので犯罪にはならない。 暴行が正当業務行為になる典型例として、スポーツがある。一方、体罰がどの範囲で許容されるかについては議論がある。
マスメディアでは強姦を指して、「暴行」と言い換えることが多い。詳細は強姦#表記を参照。
参考文献
西田典之 『刑法各論(法律学講座双書)第四版 』 (弘文堂 2007年)
前:
傷害罪
刑法「第二編 罪」
208条
次:
危険運転致死傷罪
ウィキブックスに ⇒刑法各論関連の教科書や解説書があります。 カテゴリ: 刑法
更新日時:2008年8月31日(日)12:29
取得日時:2008/09/01 07:15