時間外労働
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時間外労働の制限

時間外労働は、無制限にできるものではなく、坑内労働等厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は1日において2時間以内とされている(労働基準法第36条第1項但し書)。また、満18歳未満の年少者には時間外労働は認められていない(労働基準法第60条)。


労働時間等に関する事項の適用除外

労働基準法第41条では、労働時間等に関する事項について適用除外とするものがある。

別表第1第6号(林業を除く)又は第7号に掲げる事業に従事する者

別表第1第6号:土地の耕作若しくは開墾又は植物の採植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

別表第1第7号:動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業


事業の種類のかかわらず監督若しくは管理の地位にあるもの又は機密の事務を取り扱う者

監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの


所定労働時間の時間外労働

就業規則、労働協約で定められた各事業所の労働時間(法定労働時間ではなく、所定労働時間という)を超えて行われる時間外労働は、法定労働時間を超える時間外労働と一致しないことがあり、そのうち法定労働時間の枠内で行われる時間外労働については、労働基準法上、三六協定を必要とせず、また、割増賃金の支払いも義務付けられていない。しかし、就業規則、労働協約によっては法定の割増賃金と同様の措置がとられることがある。


定時退社日

企業によっては、特定の日を「定時退社日」と設定し、その日には従業員が一斉に定時退社することを奨励している場合もある。この日の時間外労働への対応は企業ごとに異なるが、基本的には納期直前であったり緊急を要する業務に対応する場合に、届出による許可制とするところもある。

但し法的な強制力を持ったものではなく、いわば努力目標に近いものである。 現実には各部署の風土により、緊急を要さなくても所定労働時間の終了直前に新たな業務が与えられるなど、定時退社を行使できない(行使しづらい)ことが少なくない。そのような部署では時間外労働が常態化し、定時退社日という制度が有名無実化していることがある。


立ち入り調査

労働基準監督署が立入り調査をする場合、概ね月に100時間以上時間外労働をしていると是正を勧告される。また月に80時間時間外労働をしていると過労死の危険性が高くなるとされている。但し、立入り調査は主に書類上のチェックであり、労働記録が残らないサービス労働を含めたチェックは困難である。時間外の記録を厳正につけている企業が摘発され、サービス労働のため時間外労働の証拠がない企業が摘発を免れることもある。そのため、ビルの入退出時間をビル警備会社に確認したり、職場のパソコンやサーバの使用ログから実質的な労働時間を調べることもある。


勧告される場合

1ヶ月 100時間を超える場合。

直近の6ヶ月間 月平均80時間を超える場合。


関連項目

労働時間

サービス残業

カラ残業

裁量労働制

ホワイトカラーエグゼンプション

休日労働

深夜業

ワークライフバランス

ワーカホリック
カテゴリ: 労働の形態

更新日時:2008年7月19日(土)13:58
取得日時:2008/07/23 21:13


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen