時効
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法定中断

民法が ⇒147条で定めている時効中断事由によって時効が中断する場合を法定中断という。これは取得時効、消滅時効の区別無く適用される。

147条は、時効の中断を生じる事由として、請求、差押え仮差押え仮処分、承認という3類型を定めている。これらがなぜ時効を中断させるのかについて、権利行使説と権利確定説とがある。

権利行使説:権利行使がなされたことが時効の中断の効果を生じる根拠と考える。実体法説に依拠した考え方で、消滅時効は権利行使を怠った結果であるから、それとは逆に権利行使によって時効の中断が生じるのである。

権利確定説:権利の存在が確定されることが時効の中断の効果を生じる根拠と考える。訴訟法説に依拠した考え方で、一定期間の権利不行使が権利の不存在を推定させるのであるから、その推定を破る事実が明らかとなれば(権利の存在が確定すれば)、時効の中断を認めるべきとなる。


「請求」

たんに債務の弁済を請求することは「催告」であり、完全な中断の効力を生じない。裁判に訴えなければ権利行使とは言えない(権利行使説)、あるいは争いのある権利の確定には裁判ないしそれに準ずる公的手続きを用いるべきだから(権利確定説)である。
「請求」の中心的内容をなすのは「裁判上の請求」である( ⇒149条)。訴えの提起がされた時点で中断が生じるが( ⇒民事訴訟法147条)、その訴えが却下又は取下(棄却)の場合には中断はなかったことになる(棄却の場合、権利の存在が否定されるのだから生じようもない)。ただし、却下・取下の場合でも、訴えの提起は催告の効果を持つ(「裁判上の催告」と言われる)。

「請求」には上記のほか、支払催促、和解及び調停の申立て、破産手続参加等がある。これらによって時効中断の効力が生じるためには一定の条件が課されている。

支払催促(旧民事訴訟法では支払命令といった)は、民事訴訟法所定の期間内に仮執行を申し立てなければ時効中断の効力を生じない( ⇒150条)。

和解及び民事調停法もしくは家事審判法に基づく調停の申立ては、相手方が出頭しない、または和解・調停が不調に終わった場合には一ヶ月以内に訴訟を提起しなければ時効中断の効力を生じない( ⇒151条)。

破産手続参加、再生手続参加、または更生手続参加は届出が取消されたり却下された場合には時効中断の効果を生じない( ⇒152条)。


「差押、仮差押又は仮処分」

時効の中断に関するいずれの立場からも中断の効力を認めるに十分な行為である。制度については差押仮差押仮処分の各頁を参照のこと。


「承認」

債務者が自己の債務の存在を認める行為である。黙示でもよく、支払猶予を求めたり、一部を弁済した場合のように債務の存在を前提とした行為も「承認」にあたる。この承認には、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない( ⇒156条)。これにより、被保佐人・被補助人に承認は有効であるが、未成年者・成年被後見人の承認は無効である。

権利行使説によれば、積極的な「権利行使」ではない「承認」になぜ時効の中断を認めるのか、説明に苦慮する。権利確定説によれば、権利不存在の推定が破られたのだから、時効の中断を認めるのは当然である。


時効の停止

時効の完成を猶予する制度。

未成年者又は成年被後見人の不在( ⇒158条

離婚による夫婦間の権利( ⇒159条

相続財産( ⇒160条

天災等( ⇒161条 )時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


時効の効力(時効の援用)

時効は当事者が援用しなければ裁判所は時効の効果を前提とした裁判をすることができない( ⇒145条除斥期間との相違点)。時効による利益を享受するか否かをその利益を受けるべき者の意思に委ねるという考え方であり、時効により本来なら得ることのできなかった利益を得ることを潔しとしない「武士道精神」を尊重するのに適した「良心規定」として、フランス法にならって導入されたといわれる。こうした趣旨から、時効が援用された場合の効力は時効を援用した本人にしか及ばない。これを時効の相対効という。また援用とは逆に、時効が完成した後で時効の利益を受けないという意思表示、つまり時効利益の放棄をすることもみとめられている( ⇒146条反対解釈)。放棄も援用と同様、放棄した本人にしかその効力は及ばない。


援用の法的性質

民法は、時効期間の経過によって「権利の得喪変更」が生じるという体裁を採っている( ⇒162条、 ⇒167条などの文言を参照)。そうすると、実体法上権利は得喪変更を生じているのに手続法上は援用がなされるまでこれが生じていないということになるのか。これが援用の法的性質の問題である。時効の法的構成に関する議論とも絡み合いながら、学説は区々に分かれる。大まかにいえば、1,2の学説は実体法説を、3の学説は訴訟法説を前提とする。
攻撃防御方法説(確定効果説)古い大審院判例がこの見解を採用していたといわれる。時効によって権利の得喪変更は確定的に生じ、援用が必要とされるのは弁論主義の表れの一つにすぎないと論ずる。しかし、弁論主義の対象となるのは時効に限られないのに、なぜ時効だけを、しかも実体法である民法にわざわざ規定したのかを説明できないと批判される。

不確定効果説時効によって生ずる権利の得喪変更は不確定的なもので、これが援用によって確定すると論ずる。「良心規定」という位置づけと一貫した説明が可能であるが、民法の文言と整合しないきらいがある。
解除条件説時効によっていったん生じた権利の得喪変更が、時効利益が放棄されると確定的に覆ると論ずる(つまり、援用がなされないことを解除条件として、時効による権利の得喪変更が生ずる)。

停止条件説通説・判例がこの見解を採用するといわれる。時効による権利の得喪変更は、援用を停止条件として生ずると論ずる。


法定証拠提出説時効は実体法上の権利の得喪変更原因ではなく、訴訟法上の証拠方法であり、援用はこの法定証拠の提出であって、援用が必要とされるのは弁論主義の表れの一つにすぎないと論ずる。しかし、民法の文言に全く整合しないという批判や、攻撃防御方法説と同じ批判が向けられている。


援用権者

時効は誰でも援用できるわけではない。時効の利益を受けるかどうかを当事者の良心に委ねるというのが制度上の建前だからである。時効の援用をすることができる者のことを援用権者という。民法の規定では、時効を援用することができるのは「当事者」だけであると規定している( ⇒145条)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki