この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
時効(じこう)とは、法律用語の一つで、ある出来事から一定の期間が経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わずに、その事実状態に適合するよう権利又は法律関係を変動させる制度。一般に民事における取得時効と消滅時効、刑事における公訴時効とに大別される。
以下では、日本の時効制度を中心に詳述する。
目次
1 民事法上の時効
1.1 総説
1.2 時効の存在理由
1.3 時効の法的構成
1.4 時効の中断
1.4.1 自然中断
1.4.2 法定中断
1.4.2.1 「請求」
1.4.2.2 「差押、仮差押又は仮処分」
1.4.2.3 「承認」
1.5 時効の停止
1.6 時効の効力(時効の援用)
1.6.1 援用の法的性質
1.6.2 援用権者
1.6.3 時効利益の放棄・喪失
1.7 関連項目
2 刑事法上の時効
2.1 事例
2.2 時効をめぐる社会的意識の変化
2.3 関連項目
3 転用
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総説
民法は、以下で条数のみ記載する。
民法における時効とは、ある事実状態が一定の期間(時効期間(じこうきかん))継続したことを法律要件として、その事実状態に合わせて権利ないし法律関係の得喪変更を生じさせる制度をいう。 ⇒144条以下に規定があり、取得時効と消滅時効とに分かれる。
取得時効、消滅時効のいずれの場合においても、時効期間の経過により時効に基づく効果を起算日にさかのぼって主張する基礎を有することになるが、それは確定的な権利関係の変動をもたらすものではなく、一定の者(援用権者)により時効の基づく権利関係の主張(「援用」)により効果が発生する。
例えば、AがBの土地に家を建てて10年ないし20年住み続けた場合(占有という事実状態の一定期間の継続)、AはそのことをBに主張すれば(援用)、当該土地の所有権を獲得すること(事実状態に合わせての権利ないし法律関係の得喪変更)ができる。また、AがBに対してお金を貸したような場合,弁済期から10年の経過をもって,Bは貸金債権の時効消滅を主張できる。
時効期間は、時効により得喪変更される権利の種類に応じて様々である。日本の民法は、時効期間の経過のみによって自動的に権利関係が変動するのではなく、加えて援用を要件としている。
時効は、時効成立前の権利関係に基づく債務の履行請求に対する抗弁として主張されることが多いが、確認訴訟などにおいて請求原因として主張されることも稀ではない。
なお、時効(消滅時効)と類似する制度として除斥期間の概念があり、しばしば時効と混同されるケースが見られる。時効と除斥期間については、援用の必要性、中断の可能性などについて効果が異なるものとされている。条文では「時効」と書かれている場合でも、除斥期間と解釈される場合がある。
時効により、債務者は本来履行すべき債務を免れ、無権利者が本来根拠のない権利を得る面がある一方で、真の権利者が行使できるはずの権利を失うことになる。このため、日本国憲法第29条が保障する財産権を不当に奪うものではないか、という見地から、時効制度の合憲性について問題となりうる。
時効制度の存在理由の問題には、時効は誰を保護する制度かという「目的」とその正当化する「根拠」という2つの視点が含まれる。時効の存在理由として一般に以下の3つが挙げられる。
永続した事実状態の尊重一定の期間継続した事実状態が存在する場合、それを前提にさまざまな法律関係が形成されるため、そのような法律関係について一定の法律上の保護を与えようとするもの取引の安全の保護
権利の上に眠る者を保護しないたとえ正当な権利者であったとしても、一定の期間、その権利を行使・維持するために必要な措置を採らなかった者を保護する必要はないというもの
立証の困難の救済本来は正当な権利者であったとしても、長期間が経過した後にはそれを立証するのが困難になることがあるから、過去に遡っての議論に一定の限界を設けるというもの真の権利者保護を目的とする時効制度の根拠
これらの理由は、どの一つをとっても、それだけであらゆる時効の存在理由を説明できるものではないとして、時効制度の存在理由(目的・根拠)を多元的に考えるのが多数説である。これらの理由が、種類ごとにその軽重を変えながら複合して、各種の時効の存在を支えている。
時効によって真の法律関係より現在の事実状態の方が正当な法律関係として取り扱われるのは、法律関係そのものが動いてしまうからか、訴訟の世界の擬制(フィクション)なのかが、ここでの問題である。
実体法説(停止条件説)時効は実体法上の権利の得喪原因、つまり法律関係そのものを動かす効果を持つと考える立場。存在理由の1.、2.と親和的。援用した債権は、実体法上消滅しているので、反対債権を有している場合には、援用前に相殺適状になった場合のみ相殺することができる。裁判上消滅時効を援用した債務者が弁済した場合、は、非債弁済となる。
訴訟法説(法定証拠説)時効は訴訟法上の法定証拠、つまり永続した事実状態を、実体的な法律関係がどうあれ、法律上正当なものと認定すべき義務を裁判所に負わせるような証拠と考える。