日米安全保障条約
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解説

either Party in the territories under the administration of Japan とは、日本の行政管理下内での両国共ではなく、いずれかの国、すなわち日本の主権に対して治外法権を持つアメリカ合衆国の大使館領事館とアメリカ合衆国軍事基地が一方のPartyであり、アメリカ合衆国の治外法権の施設を除いた部分の日本国の地区がもう一つのPartyであるという定義をすることもできる。

この定義に基づけば、それらのいずれか一方が自分にとって危険であると認識(recognizes) した時、共通の危機(common danger) に対処する。アメリカ合衆国軍の行動は、common danger が対象であり、common danger とは、日本国内のアメリカ合衆国の施設と、その他の部分の日本に共通の危機のことである。つまり、日本国内のアメリカ合衆国の施設(軍事基地等)とその周辺(日本の一部地区)に対する危機に限定されると考えることもできる。アメリカ合衆国軍が行動する場合は、アメリカ合衆国憲法に従わねばならないと条文で規定されている。また、アメリカ合衆国憲法では在外のアメリカ合衆国軍基地が攻撃を受けた時は、自国が攻撃を受けたと看做され自衛行動を許すが、駐留国の防衛まで行う規定はない。

これらのことにから、日米安全保障では、日本国内におけるアメリカ合衆国(在日米軍施設の事)の防衛を宣言しているとも考えられ、少なくともアメリカ合衆国は日本国内で行動をとることができる。日本にアメリカ合衆国軍基地があるために、日本を敵としないアメリカ合衆国の敵から、日本の一部地区に攻撃を受ける危険が生じることも考えられ、批判的な見方をすれば、この条約の性質は、対日危機保障条約であるということもできる。

ただし、下記に述べるように日米双方から「自分のほうが相手に巻き込まれるから不利」という意見は存在し、自国の主観で見るならば、どちらが正しいのかは答えの出しにくい問題である。現実として、長年に渡る日米双方の膨大な維持負担と実績を積んできたこと及び、日米安全保障条約に危機的に信頼を失墜させるほどの行為を日米両国共にとっていないことなどから、こう言った批判は長年少数派に留まっている。

真の「相互安全協力及び安全保障」条約であれば、在日米軍の存在同様、自衛隊がアメリカ合衆国内に駐屯する事も可能であるはずだが、そのようにされる様子は全くない。


アメリカ下院議会で日本側に有利過ぎると非難された日米安全保障条約

上記とは逆に、米国側からの「日本に有利すぎる」といった批判もあるのも事実である。

日米安全保障の本質が時代と共に変化しているが、条約部分に決定的な変化は無い。また日米安全保障条約は、日本側が正常な軍事力を持つまで……として締結された経緯もあり、アメリカ側には日本を防衛する事を必要とされるが、日本側は必ずしもアメリカを防衛することは必要では無い状態になっている。これは日本側の憲法解釈(政府見解)上の制約で、個別的自衛権の行使は日米両国共に可能だが、集団的自衛権の場合は日本は憲法に抵触する恐れがあるという政策を採っている。抵触するかどうかについては議論が続いており、結論は出ていない。この事実を日本の二重保険外交と解釈し、日本はアメリカに対する防衛責務を負っていないのに、アメリカから防衛されている状態ではアメリカの潜在的敵国と軍事的協調をとれる余地を残している、との批判が米議会にあったことも事実である。 また、アメリカ側は日本に対して集団的自衛権を行使出来ると明言しており、費用面からも、軍事的負担がアメリカ側に多いと、日米安全保障条約はアメリカで時として非難される。

だが実際の所、日米安全保障条約の信頼を失墜させるほどの行為は日米両国共にとっていないので、こう言った批判は、やはり米国でも少数派に留まっている。


米軍が日本に駐留し続ける事の意義

ホワイトハウスのダナ・ペリノ報道官は2008年2月13日、「米国はどこに居ようとどこに基地を持とうと、それはそれらの国々から招かれてのことだ。世界のどの米軍基地でも撤去を求められているとは承知していない。もし求められれば 恐らく我々は撤退するだろう」と述べた(「恒久的基地は世界のどこにもない」AFP通信電)。これは即ち、日本国民が、日本の政府に自民党公明党などの与党を国政選挙を通じて選択することで、即ちこの条約の継続を求めたと米国が解釈していることを意味する。

ただし、世界的には、米軍自身が戦略的に必要と考える地域で現地の国民が駐屯に反対した場合には、駐留と引き換えの経済協力を提案し、あるいは反対勢力には経済制裁や対外工作機関(中央情報局など)による非公然活動(スキャンダル暴露や暗殺など)、場合によっては軍事介入などのさまざまな妨害をちらつかせ「アメとムチ」を使って駐留を維持するとされる。


参考文献・注釈

草野厚『日米安保とは何か』(PHP研究所

室山義正『日米安保体制』上下(有斐閣

日本国際政治学会編『日米安保体制-持続と変容』(有斐閣)

西原正/土山實男編『日米同盟Q&A100』(亜紀書房)

坂元一哉『日米同盟の絆』(有斐閣)

岡崎久彦『戦略的思考とは何か』(中公新書)、『日米同盟と日本の戦略』(PHP研究所)

マイケル・グリーン他編『日米同盟 米国の戦略』(勁草書房

田久保忠衛『新しい日米同盟』(PHP新書)

国際関係研究会『日米同盟の論理』(日本工業新聞社

山本皓一/松本利秋『軍事同盟・日米安保条約』(クレスト社)
^ ソ連を含まない単独講和と旧安保条約の締結に反対していた松野鶴平に対して、吉田茂は「このご時世、番犬くらい飼ってるだろう?」と持ちかけ、「それがどうした」と返されると、「犬とえさ代は向こう持ちなんだよ」といったとされる。


関連項目
条約・機構


米華相互防衛条約

中央条約機構

ワルシャワ条約機構

事件・できごと


安保闘争

砂川事件:アメリカ軍の立川基地拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に立ち入り逮捕された事件で、日米安保及び在日米軍駐留の合憲・違憲を論点とする訴訟となった。


外部リンクウィキソースに ⇒日米安保条約の原文があります。

日米安全保障体制 - 外務省

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(現行安保条約) - 東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室

日米地位協定 - 同上

日米防衛協力のための指針(旧ガイドライン、日米安全保障協議委員会が了承した防衛協力小委員会の報告)、1978年(昭和53年)11月28日閣議了解 - 同上


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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