日本赤十字社
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災害対策基本法

(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

5 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、日本郵政公社日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。


災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件(総理府告示)

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第5号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関は、次のとおりとする。

日本赤十字社


武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

(日本赤十字社の自主性の尊重等)

第7条 国及び地方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。

(日本赤十字社による措置)

第77条 日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、都道府県知事が行う救援に協力しなければならない。

2 政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救援に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第80条第1項の協力を除く。)についての連絡調整を行わせることができる。

3 都道府県知事は、救援又はその応援の実施に関し必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。

(外国人に関する安否情報)

第96条 日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、総務大臣及び地方公共団体の長が保有する安否情報のうち外国人に関するものを収集し、及び整理するよう努めるとともに、外国人に関する安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。

2 総務大臣及び地方公共団体の長は、前項の規定により日本赤十字社が行う外国人に関する安否情報の収集に協力しなければならない。


武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

6 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。


武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(政令)

(指定公共機関)

第3条 法第2条第6号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki