海外における事業の成果
近年では、2004年末のスマトラ島沖地震(津波)、2005年のパキスタン地震の際には資金援助のほか医療チームが派遣された。
2005年のハリケーン・カトリーナや2006年のフィリピンの地すべりなどでは、資金援助を行った。フィリピンには救援物資の拠出も計画。
青少年赤十字(Junior Red Cross)の事業は、主に小学校から高等学校の学校教育の中で行われ、日常生活において社会貢献、国際親善を実践していこうという事業である。学校単位での加盟となり、その加盟対象には、「JRC部」などの名称によるクラブ活動と、「全校加盟」と呼ばれる生徒会による活動とがあり、加盟時点で区別される。原則、年度末までの加盟となる。毎年、新年度には、都道府県ごとに加盟校の代表生徒が集合して加盟式を行う例が多い。
青少年赤十字の歌のレコード
「空は世界へ」(指揮:貫見進一郎、斉唱・独唱:天保山中学校合唱隊、ピアノ伴奏:浦上洋子)十字屋DMー3165(DSXー428)
「青少年赤十字の歌」(指揮:貫見進一郎、斉唱:天保山中学校合唱隊、ピアノ伴奏:浦上洋子)十字屋DMー3165(DSXー429)
日本赤十字社の事業を支えているのは、ボランティアや血液提供者、同社職員など多くの主体だが、同社の財政面、或いは事業の予算面において大いに寄与しているのが、社員といわれる人々、つまり会員である。社員の権利及び特典は、代議員を選出し、また代議員に選出されること。
日本赤十字社の社員については、法及び定款の中で、性別や国籍、門地で差別されないことと定められており、誰でもなることができる。社員は年額500円以上の社資を納めることとされ、社員になることは強制ではないとされているが、日本赤十字社の要請を受けた自治会が住民から強制的に社費を徴収し一括して日本赤十字社に収めている例もあり、こうした社員(社費)の強制に反対する住民が裁判を起こすなどトラブルになっている。また、10年以内に通算2万円以上の社資を納入した社員には、特別社員の称号が贈呈されることとなっている。さらに、同社の経営に重要な関係があるとされる社員には、名誉社員の称号と名誉社員章の交付がなされることとなっている(表彰制度の項を参照のこと)。
表彰制度
社資表彰 一時・通算どちらでもよい。
500万円以上の納付 紺綬褒章上申50万円以上の納付 日本赤十字社金色有功章(勲章型で「社資功労」の文字入り、回数毎に飾線が追加される)の贈呈20万円以上の納付 日本赤十字社銀色有功章(楯型で「社資功労」の文字入り、回数毎に飾線が追加される)の贈呈10万円以上の納付 支部長感謝状2万円以上の納付 (特別社員の称号の贈呈※称号の項目を見よ)
献血表彰
10回 記念品(青のガラス器)30回 〃 (黄のガラス器)50回 〃 (緑のガラス器)100回から50回毎 記念品(紫のガラス器)70回 銀色有功章の贈呈100回 金色有功章の贈呈
有功章はガラス杯。50回以上献血者が満60歳を迎えて最初の献血 感謝状と記念品(白のガラス器)
なお、従来は献血回数に応じて献血功労章(ピンバッジ)、特別社員章の贈呈がされる表彰制度も存在した。
日本赤十字社では、功労ある役員並びに社員に対して表彰に際して同社の定款に基づき称号を贈る制度がある。
社長として多年、功労ある者に名誉社長の称号が贈られる(日本赤十字社定款第34条の2)。
同社において重要とされる社員には名誉社員の称号が贈られる(日本赤十字社定款第17条の2)。
多額の社資(通算2万円以上)を納めた社員並びに特別の功労ある社員(長期にわたる献血協力などをした人や団体 社員でなくてもよい)には特別社員の称号が贈られる(日本赤十字社定款第17条)。
※なお、特別社員の称号は近年まで3万円以上の社資出資社員に金色特別社員を、一万円以上の社資出資社員に銀色特別社員の称号を贈っていたが、これを統合し、通算2万円以上の社資出資社員に対して特別社員の称号を贈るよう制度改正されている。
平成17年4月1日現在
病院91箇所
日本赤十字社医療センター(東京都渋谷区広尾、 ⇒ウェブサイト)
分院1箇所
産院1箇所
診療所2箇所
広尾の医療センターのみが本社の直属で、各地の赤十字病院(○○赤十字病院など)の病院施設は都道府県支部に所属している。
関係法令を抜粋して記載。
日本赤十字社法
(業務)
第27条 日本赤十字社は、第1条の目的を達成するため、左に掲げる業務を行う。
1 赤十字に関する諸条約に基く業務に従事すること。
2 非常災害時又は伝染病流行時において、傷病その他の災やくを受けた者の救護を行うこと。
(国の救護に関する業務の委託)
第33条 国は、赤十字に関する諸条約に基く国の業務及び非常災害時における国の行う救護に関する業務を日本赤十字社に委託することができる。
災害対策基本法
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
5 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、日本郵政公社、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件(総理府告示)
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第5号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関は、次のとおりとする。