国籍法では次の3つを出生による日本国籍取得の条件とし、これらの事例では自動取得となる。この他、「準正」による取得は届出により取得できるとしている。
出生の時に父又は母が日本国民
出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民
日本で生まれ、父又は母が不明の時
国籍法では帰化により、外国籍であった者が日本国籍を取得できるとしている。帰化には法務大臣の許可が必要で、「次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない」。
「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」
「20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。」
「素行が善良であること。」
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。」
「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。」(重国籍の制限)
「…日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。」
この他に配偶者や日本国籍をかつて有したいた者の子など、上記条件にあてはまらない事例でも許可することが出来るとする事例がある。また、「日本に特別の功労のある外国人」は上記によらず国会の承認を得て帰化を許可することが出来るともしている。帰化が許可された場合官報に掲示される。
国籍法では下記の場合は日本国籍を喪失すると規定している。
「自己の志望によつて外国の国籍を取得したとき」
出生地主義国で生まれた日本国民が日本国籍を留保する意思を表示しない場合
他に、他の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによって国籍を「離脱できる」としている(「喪失する」ではない)。
他の国籍と日本国籍を有する成人の重国籍者は、重国籍になった時点から2年以内にいずれかの国籍を選択しなければならない。日本国籍を選択する場合は、他の国籍を離脱するか、または日本国籍を選択する旨の宣言をして他の国籍の離脱に努めなければならない。ただし、日本国籍を選択した者が他の国籍を離脱しなかった場合(故意・懈怠・不可抗力など原因の如何を問わない)の罰則規定はない。
日本国旅券の外務大臣要請文と名義人の身分事項ページ
日本の場合、国籍法では国籍の取得方法等に関する規定はあるものの、国籍を国家が一元的・直接的に登録・管理・証明する記録制度(他国における国民登録制度に相当するもの)が規定されておらず、戸籍法に基づき作成・管理される戸籍簿(市区町村管理)が事実上の国籍登録であり、さらにそれに基づいて国(外務大臣(外務省)所掌)より発行される「日本国旅券」(パスポート)が日本国外における日本国民証明の役割を果たしている。
日本国憲法は、日本国民が宣言・規定する立憲主義であり、日本における主権在民を明確に謳っている。「公務員を選定し、及びこれを罷免する権利」(日本国憲法第15条)は日本国民固有の権利としている。
日本国内において、法制度外で日本国民のみ参加が可能であることを明記している主なものは次の通りである。
党員資格に「日本国民」を明記している政党。
自由民主党[1]
日本共産党[2]
政党要件満たさずに国政選挙を確認団体として戦う政治団体では新党大地、新風
その他
国民体育大会 - ただし、永住外国人などは例外的に参加可能。
日本関連
日本国籍取得者
住民基本台帳ネットワークシステム
入国管理局
日韓併合
アメリカ合衆国による沖縄統治
在日外国人
特別永住者
朝鮮籍
その他
国籍条項
市民権
公民
参政権
選挙権
被選挙権
移民
帰化
二重国籍
無国籍者
同化政策
皇民化政策
[ヘルプ]
^ 自由民主党党則第一章の二
^ 日本共産党規約第2条、第4条
外部リンク
⇒国籍法