日本国憲法第67条
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解説

1項内閣の活動に空白が生じないために定められ、すべての案件には緊急を要する案件も含まれる(ただし、指名のための投票を行う前提として最低限必要となる議院の構成手続(議長・副議長の選出、座席の指定、会期の決定等)は首班指名よりも先に行われる)。

2項2007年9月現在、衆議院と参議院で異なった指名を議決した例は4回ある。いずれも両院協議会を開いているが、いずれも協議会で決着が着かず、本規定に従い衆議院の指名が優先された。実例は両院協議会#内閣総理大臣の指名が衆参で不一致となった例を参照。


関連項目

議院内閣制

衆議院の優越

特別会(特別国会)


外部リンク


日本国憲法
全文 : ⇒新字体(総務省・法令データ提供システム) | ⇒旧字体(ウィキソース) | ⇒原本(国立公文書館)
上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 | 第2章 戦争の放棄 9 | 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 | 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 第8章 地方自治 92 93 94 95 | 第9章 改正 96 | 第10章 最高法規 97 98 99 | 第11章 補則 100 101 102 103


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki